特許拒絶査定不服審判
2017-004618
オイル検出の方法、装置およびそのためのタガント
- 審判番号
- 2017-004618
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-512185外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年04月03日
- 審決日
- 2018年08月15日
- 公報発行日
- 2018年09月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アルトリア クライアント サービシーズ リミテッド ライアビリティ カンパニー
- 【請求人代理人】奥山 尚一
- 【請求人代理人】有原 幸一
- 【請求人代理人】松島 鉄男
- 分類
- P18 .121-WYF(G01N) / P18 .536-WYF(G01N) / P18 .537-WYF(G01N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-512185号「オイル検出の方法、装置およびそのためのタガント」拒絶査定不服審判事件〔平成24年11月29日国際公開、WO2012/162701、平成26年 6月30日国内公表、特表2014-515487号、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2012年(平成24年) 5月29日(パリ条約による優先権主張 2011年 5月26日 (US)アメリカ合衆国 2011年12月28日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし9に係る発明は、平成30年6月25日付けの誤訳訂正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2017-004618