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特許拒絶査定不服審判

2017-004376

粒子を処理するための方法、システム、および装置

審判番号
2017-004376
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-129685
請求日
2017年03月28日
審決日
2018年12月10日
公報発行日
2019年01月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ザルトリウス・ステディム・ノース・アメリカ・インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】奥山 尚一
  • 【請求人代理人】有原 幸一
  • 【請求人代理人】松島 鉄男
審判長/審判官
  • 審判長 豊永 茂弘
  • 審判官 大橋 賢一
  • 審判官 橋本 憲一郎
分類
P18 .113-WYF(B04B) / P18 .121-WYF(B04B) / P18 .537-WYF(B04B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-129685「粒子を処理するための方法、システム、および装置」拒絶査定不服審判事件〔平成27年11月26日出願公開、特開2015-211968、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成22年10月 6日(優先権主張外国庁受理 平成21年10月 6日 米国)を国際出願日とする特願2012-533278号の一部を平成27年 6月29日に新たな出願としたものであって、その請求項1~4に係る発明は、平成30年10月29日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-004376

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