特許拒絶査定不服審判
2024-008330
遠心機において使用される検出器及び検出システム
- 審判番号
- 2024-008330
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-043186
- 請求日
- 2024年05月20日
- 審決日
- 2025年05月27日
- 公報発行日
- 2025年06月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社シンキー
- 【請求人代理人】片岡 直紀
- 審判長/審判官
- 審判長 南 宏輔
- 審判官 ▲高▼見 重雄
- 審判官 萩田 裕介
- 分類
- P18 .121-WYF(B04B) / P18 .537-WYF(B04B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-43186「遠心機において使用される検出器及び検出システム」拒絶査定不服審判事件〔令和3年7月26日出願公開、特開2021-104507、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和2年2月1日に出願した特願2020-528362号(優先日:平成31年2月21日)の一部を令和3年3月17日に新たな特許出願(特願2021-43186号)としたものであって、その請求項1~4に係る発明は、令和6年5月20日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-008330