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特許拒絶査定不服審判

2017-004222

遊技機

審判番号
2017-004222
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-120067外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年03月24日
審決日
2017年10月11日
公報発行日
2018年01月26日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .4 -Z (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法39条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第6項、特許法第39条第2項、特許法第17条の2第5項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-120067「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成27年11月26日出願公開、特開2015-211853〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成25年2月27日に出願した特願2013-36979号の一部を平成27年6月15日に新たな特許出願(特願2015-120067号)としたものであって、平成28年7月6日付けで拒絶の理由が通知され、平成28年7月25日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、平成29年1月10日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、平成29年3月24日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。 第2 平成29年3月24日付けの手続補正についての補正却下の決定 [補正却下の決定の結論] 平成29年3月24日付けの手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 本件補正の概要 本件補正は、特許請求の範囲の請求項1を補正する内容を含んでおり、本件補正により、特許請求の範囲の請求項1は、 「【請求項1】 遊技盤と、該遊技盤に着脱可能に装着されて前後方向へ貫通する開口部を有したベース枠体と、前記遊技盤、又は前記ベース枠体に配置された駆動ユニットと、該駆動ユニットに対して着脱可能に装着されて所定の軌道に沿って移動し、且つ少なくとも一部が遊技盤の前方から視認可能なサブ液晶表示装置と、前記ベース枠体の開口部の少なくとも一部を塞いだ状態で該ベース枠体後部に着脱可能に装着される主液晶表示装置と、を備え、 前記ベース枠体を前記遊技盤から取り外すことなく、前記サブ液晶表示装置を前記駆動ユニットに対して着脱可能としたことを特徴とする遊技機。」 から 「【請求項1】 遊技盤と、該遊技盤に着脱可能に装着されて前後方向へ貫通する開口部を有したベース枠体と、前記遊技盤、又は前記ベース枠体に配置された駆動ユニットと、該駆動ユニットに対して着脱可能に装着されて所定の軌道に沿って移動し、且つ少なくとも一部が遊技盤の前方から視認可能なサブ液晶表示装置と、前記ベース枠体の開口部の少なくとも一部を塞いだ状態で該ベース枠体後部に着脱可能に装着される主液晶表示装置と、を備え、 前記主液晶表示装置を前記ベース枠体から取り外した後で、前記ベース枠体を前記遊技盤から取り外すことなく、該ベース枠体の正面側、又は背面側から前記サブ液晶表示装置を前記駆動ユニットに対して着脱可能としたことを特徴とする遊技機。」 に補正された。(下線は補正箇所を示すために当審で付した。) 2 補正の適否 本件補正は、補正前の請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項である「前記サブ液晶表示装置を前記駆動ユニットに対して着脱可能とした」との事項に関して、「前記主液晶表示装置を前記ベース枠体から取り外した後で」着脱可能とする点、及び、「該ベース枠体の正面側、又は背面側から」着脱可能とする点を限定するものである。 また、補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題は同一である。 したがって、本件補正は、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 そして、本件補正は、新規事項を追加するものではない。 3 独立特許要件について 本件補正後の請求項1に記載された発明(以下「本願補正発明」という。)が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか)について以下に検討する。 (1)本願補正発明 本願補正発明は、上記1の本件補正の概要において示したとおりのものである。 (2)特願2013-36979号の請求項2に係る発明 原査定の拒絶の理由に引用された、本願と同日の出願である本願の原出願に係る特願2013-36979号(以下「同日出願」という。)の請求項2は、請求項1を引用する形式で記載がなされているが、独立した形式で記載すると、請求項2に係る発明(以下「同日出願発明1」という。)は、以下のとおりのものである。 「遊技盤と、該遊技盤に着脱自在に装着されて前後方向へ貫通する開口部を有したベース枠体と、前記遊技盤、又は前記ベース枠体に配置された駆動ユニットと、該駆動ユニットに対して着脱自在に装着されて所定の軌道に沿って移動し、且つ少なくとも一部が遊技盤の前方から視認可能なサブ画像表示装置と、前記ベース枠体の開口部の少なくとも一部を塞いだ状態で該ベース枠体後部に着脱可能に装着される主画像表示装置と、を備え、 前記ベース枠体を前記遊技盤から取り外すことなく、前記サブ画像表示装置を前記駆動ユニットに対して着脱可能とし、 前記主画像表示装置を前記ベース枠体から離脱させた際に、前記開口部を経由して前記駆動ユニットに対して前記サブ画像表示装置の着脱を可能とする構成を備えたことを特徴とする遊技機。」 (3)対比 本願補正発明と同日出願発明1とを対比する。 ア まず、本願補正発明を後願、同日出願発明1を先願とした場合について検討する。 同日出願発明1は、「ベース枠体」は「該遊技盤に着脱自在に装着されて」いると特定されているが、「着脱自在」であれば、着脱することが自在にできるから、「着脱可能」であるといえる。 よって、同日出願発明1の「着脱自在」は本願補正発明の「着脱可能」に相当する。 同日出願発明1の「サブ画像表示装置」及び「主画像表示装置」は、本願補正発明の「サブ液晶表示装置」及び「主液晶表示装置」と、「サブ表示装置」及び「主表示装置」である点で共通する。 同日出願発明1において、「前記主画像表示装置を前記ベース枠体から離脱させた際に」「サブ画像表示装置の着脱」を行う場合、主画像表示装置をベース枠体から取り外して離脱させた後でサブ画像表示装置の着脱を行うことは明らかである。 よって、同日出願発明1の「前記ベース枠体から離脱させた際に」は、本願補正発明の「前記ベース枠体から取り外した後で」に相当する。 そうすると、本願補正発明と同日出願発明1とは、 「遊技盤と、該遊技盤に着脱可能に装着されて前後方向へ貫通する開口部を有したベース枠体と、前記遊技盤、又は前記ベース枠体に配置された駆動ユニットと、該駆動ユニットに対して着脱可能に装着されて所定の軌道に沿って移動し、且つ少なくとも一部が遊技盤の前方から視認可能なサブ表示装置と、前記ベース枠体の開口部の少なくとも一部を塞いだ状態で該ベース枠体後部に着脱可能に装着される主表示装置と、を備え、 前記主表示装置を前記ベース枠体から取り外した後で、前記ベース枠体を前記遊技盤から取り外すことなく、サブ表示装置を前記駆動ユニットに対して着脱可能とした遊技機。」 である点で一致し、以下の点で一応相違する。 (相違点1)サブ表示装置及び主表示装置に関して、本願補正発明は、「サブ液晶示装置」及び「主液晶表示装置」と特定されているのに対し、同日出願発明1は、「サブ画像表示装置」及び「主画像表示装置」と特定されており、液晶表示装置であることが特定されていない点。 (相違点2)サブ表示装置を駆動ユニットに対して着脱可能とすることに関して、本願補正発明は、「該ベース枠体の正面側、又は背面側から」着脱可能であることが特定されているのに対して、同日出願発明1は、「前記開口部を経由して」着脱可能であることが特定されている点。 イ 次に、同日出願発明1を後願、本願補正発明を先願とした場合について検討する。 本願補正発明は、「ベース枠体」が「該遊技盤に着脱可能に装着されて」いると特定されているが、「着脱可能」であれば、着脱が可能であって自在に着脱を行えるから、「着脱自在」であるといえる。 よって、本願補正発明の「着脱可能」は同日出願発明1の「着脱自在」に相当する。 本願補正発明の「サブ液晶表示装置」及び「主液晶表示装置」は、画像を表示するものであることは明らかである。よって、本願補正発明の「サブ液晶表示装置」及び「主液晶表示装置」は、それぞれ、同日出願発明1の「サブ画像表示装置」及び「主画像表示装置」に相当する。 本願補正発明において、「前記主液晶表示装置を前記ベース枠体から取り外した後で」、「サブ液晶表示装置」を「着脱可能」とした場合には、主液晶表示装置をベース枠体から取り外して離脱させた際に、サブ液晶表示装置の着脱が可能になるといえる。 よって、本願補正発明の「前記ベース枠体から取り外した後で」は、同日出願発明1の「前記ベース枠体から離脱させた際に」に相当する。 そうすると、同日出願発明1と本願補正発明とは、 「遊技盤と、該遊技盤に着脱自在に装着されて前後方向へ貫通する開口部を有したベース枠体と、前記遊技盤、又は前記ベース枠体に配置された駆動ユニットと、該駆動ユニットに対して着脱自在に装着されて所定の軌道に沿って移動し、且つ少なくとも一部が遊技盤の前方から視認可能なサブ画像表示装置と、前記ベース枠体の開口部の少なくとも一部を塞いだ状態で該ベース枠体後部に着脱可能に装着される主画像表示装置と、を備え、 前記ベース枠体を前記遊技盤から取り外すことなく、前記サブ画像表示装置を前記駆動ユニットに対して着脱可能とし、 前記主画像表示装置を前記ベース枠体から離脱させた際に、前記駆動ユニットに対して前記サブ画像表示装置の着脱を可能とする構成を備えた遊技機。」 である点で一致し、以下の点で一応相違する。 (相違点3)サブ画像表示装置を駆動ユニットに対して着脱自在とすることに関して、同日出願発明1は、「前記開口部を経由して」着脱可能であることが特定されているのに対して、本願補正発明は、「該ベース枠体の正面側、又は背面側から」着脱可能であることが特定されている点。 (4)判断 上記相違点1について検討する。 遊技機において、主表示装置及びサブ表示装置として液晶表示装置を用いることは、本願の遡及出願日前に当業者に広く知られていた周知技術にすぎない(例えば、特開2012-005693号公報(段落【0042】には、「第1液晶表示器42-1」及び「第2液晶表示器42-2」が記載されている。)、特開2012-105769公報(段落【0050】には、「サブ表示器6」及び「メイン表示器5」を「液晶ディスプレイ」とする点が記載されている。)等参照。)。 そして、同日出願発明1に当該周知技術を付加し、「サブ画像表示装置」及び「主画像表示装置」をそれぞれ「サブ液晶表示装置」及び「主液晶表示装置」とすることは、単に表示装置の種類を周知の液晶表示装置に特定するものであって新たな効果を奏するものではなく、また、「サブ画像表示装置と、駆動ユニットとを着脱可能にする」との本願補正発明の課題と関連するものではないから、上記相違点1は課題解決のための具体化手段における微差に過ぎない。したがって、当該相違点1について本願補正発明と同日出願発明1とは実質同一である。 上記相違点2について検討する。 同日出願発明1において、「前記開口部を経由して」「前記サブ画像表示装置の着脱を可能とする」際には、「開口部」は「ベース枠体」における「前後方向へ貫通する開口部」であるから、前後方向へ貫通する開口部のどちらかの側、すなわち、正面側、又は背面側から開口部を経由してサブ画像表示装置の着脱を可能とすることは、明らかである。 よって、同日出願発明において「前記開口部を経由して」着脱可能とすることは、本願補正発明において「該ベース枠体の正面側、又は背面側から」着脱を可能とすることに相当する。 そうすると、上記相違点2は、単なる表現上の差異であり、相違点ではない。また、相違するとしても、課題解決のための具体化手段における微差に過ぎず、実質的な相違点ではない。 上記相違点3について検討する。 本願補正発明において、「主液晶表示装置」は、「前記ベース枠体の開口部の少なくとも一部を塞いだ状態で該ベース枠体後部に着脱可能に装着される」ものであり、「前記主液晶表示装置を前記ベース枠体から取り外した後で」、「該ベース枠体の正面側、又は背面側から前記サブ液晶表示装置を前記駆動ユニットに対して着脱可能」とする際には、ベース枠体の開口部の少なくとも一部を塞ぐ主液晶表示装置が取り外されることにより、サブ液晶表示装置が着脱可能となるから、主液晶表示装置が取り外されることにより開放されたベース枠体の開口部を経由してサブ液晶表示装置が着脱可能となることは、当業者にとって明らかである。 よって、本願補正発明において、「前記主液晶表示装置を前記ベース枠体から取り外した後で」「該ベース枠体の正面側、又は背面側から前記サブ液晶表示装置を前記駆動ユニットに対して着脱可能」とすることは、同日出願発明1において、「前記主画像表示装置を前記ベース枠体から離脱させた際に、前記開口部を経由して前記駆動ユニットに対して前記サブ画像表示装置の着脱を可能とする」ことに相当する そうすると、上記相違点3は、単なる表現上の差異であり、相違点ではない。また、相違するとしても、課題解決のための具体化手段における微差に過ぎず、実質的な相違点ではない。 したがって、本願補正発明と同日出願発明1とは、実質同一である。 (5)請求人の主張について 請求人は、審判請求書において、「審査官殿がご指摘されたように、「サブ液晶表示装置」は「サブ画像表示装置」の下位概念であり、「主液晶表示装置」は「主画像表示装置」の下位概念です。 また、上記補正により、駆動ユニットに対するサブ液晶表示装置の着脱順序が「前記主液晶表示装置を前記ベース枠体から取り外した後」であり、且つ駆動ユニットに対するサブ液晶表示装置の着脱方向が「該ベース枠体の正面側、又は背面側から」であると特定したことにより、両発明の構成、効果上の差違が明確になったものと思料致します。即ち、同日発明ではサブ液晶表示装置の着脱順序、及び着脱方向が特定されておりませんが、本願発明ではサブ液晶表示装置の着脱順序が「前記主液晶表示装置を前記ベース枠体から取り外した後」であり、且つサブ液晶表示装置の着脱方向が「該ベース枠体の正面側、又は背面側から」に特定されており、技術的範囲の違いが明確化しており、構成の違いによる作用、効果の違いも明かです。 ・・・両者は「同一の発明」に該当しないものとして取り扱うべきものと思料致します。」(第3頁第2行~第4頁第29行)との主張をしている。 しかしながら、上記(4)で示したとおり、上記相違点1、2は、本願補正発明と同日出願発明1とのいずれを先願とし、他方を後願としても、実質的な相違点とはいえない。よって、請求人が主張する上記の点で本願補正発明と同日出願発明とが実質的に相違するとはいえず、請求人の上記主張は採用することができない。 (6)まとめ 以上のように、本願補正発明は同日出願発明1と同一の発明であり、かつ、同日出願発明1は既に特許されており協議を行うことはできないから、本願補正発明は特許法第39条第2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができない。 4 補正却下の決定についてのむすび したがって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明は、平成28年7月25日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載されたとおりのものであり、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は次のとおりである。 「【請求項1】 遊技盤と、該遊技盤に着脱可能に装着されて前後方向へ貫通する開口部を有したベース枠体と、前記遊技盤、又は前記ベース枠体に配置された駆動ユニットと、該駆動ユニットに対して着脱可能に装着されて所定の軌道に沿って移動し、且つ少なくとも一部が遊技盤の前方から視認可能なサブ液晶表示装置と、前記ベース枠体の開口部の少なくとも一部を塞いだ状態で該ベース枠体後部に着脱可能に装着される主液晶表示装置と、を備え、 前記ベース枠体を前記遊技盤から取り外すことなく、前記サブ液晶表示装置を前記駆動ユニットに対して着脱可能としたことを特徴とする遊技機。」 2 特願2013-36979号の請求項1に係る発明 原査定の拒絶の理由に引用された上記同日出願(特願2013-36979号)の請求項1に係る発明(以下「同日出願発明2」という。)は、特許第5764596号公報の特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。 「【請求項1】 遊技盤と、該遊技盤に着脱自在に装着されて前後方向へ貫通する開口部を有したベース枠体と、前記遊技盤、又は前記ベース枠体に配置された駆動ユニットと、該駆動ユニットに対して着脱自在に装着されて所定の軌道に沿って移動し、且つ少なくとも一部が遊技盤の前方から視認可能なサブ画像表示装置と、前記ベース枠体の開口部の少なくとも一部を塞いだ状態で該ベース枠体後部に着脱可能に装着される主画像表示装置と、を備え、 前記ベース枠体を前記遊技盤から取り外すことなく、前記サブ画像表示装置を前記駆動ユニットに対して着脱可能としたことを特徴とする遊技機。」 3 対比 本願発明と同日出願発明2とを対比する。 ア まず、本願発明を後願、同日出願発明2を先願とした場合について検討する。 上記「第2 3(3)」に示したとおり、同日出願発明2の「着脱自在」は本願発明の「着脱可能」に相当する。 また、同日出願発明2の「サブ画像表示装置」及び「主画像表示装置」は、本願発明の「サブ液晶表示装置」及び「主液晶表示装置」と、「サブ表示装置」及び「主表示装置」である点で共通する。 そうすると、本願発明と同日出願発明2とは、 「遊技盤と、該遊技盤に着脱可能に装着されて前後方向へ貫通する開口部を有したベース枠体と、前記遊技盤、又は前記ベース枠体に配置された駆動ユニットと、該駆動ユニットに対して着脱可能に装着されて所定の軌道に沿って移動し、且つ少なくとも一部が遊技盤の前方から視認可能なサブ表示装置と、前記ベース枠体の開口部の少なくとも一部を塞いだ状態で該ベース枠体後部に着脱可能に装着される主表示装置と、を備え、 前記ベース枠体を前記遊技盤から取り外すことなく、前記サブ表示装置を前記駆動ユニットに対して着脱可能とした遊技機。」 である点で一致し、以下の点で一応相違する。 (相違点4)サブ表示装置及び主表示装置に関して、本願発明は、「サブ液晶示装置」及び「主液晶表示装置」と特定されているのに対し、同日出願発明2は、「サブ画像表示装置」及び「主画像表示装置」と特定されており、液晶表示装置であることが特定されていない点。 イ 次に、同日出願発明2を後願、本願発明を先願とした場合について検討する。 上記「第2 3(3)」に示したとおり、本願発明の「着脱可能」は同日出願発明2の「着脱自在」に相当する。 また、本願発明の「サブ液晶表示装置」及び「主液晶表示装置」は同日出願発明2の「サブ画像表示装置」及び「主画像表示装置」に相当する。 そうすると、同日出願発明2と本願発明とは、 「遊技盤と、該遊技盤に着脱自在に装着されて前後方向へ貫通する開口部を有したベース枠体と、前記遊技盤、又は前記ベース枠体に配置された駆動ユニットと、該駆動ユニットに対して着脱自在に装着されて所定の軌道に沿って移動し、且つ少なくとも一部が遊技盤の前方から視認可能なサブ画像表示装置と、前記ベース枠体の開口部の少なくとも一部を塞いだ状態で該ベース枠体後部に着脱可能に装着される主画像表示装置と、を備え、 前記ベース枠体を前記遊技盤から取り外すことなく、前記サブ画像表示装置を前記駆動ユニットに対して着脱可能とした遊技機。」 である点で一致し、相違する点はない。 4 判断 上記相違点4について検討する。 上記相違点4は、上記「第2 3(3)」において相違点1としたものと同じである。 そうすると、上記「第2 3(4)」において相違点1について検討したとおり、相違点4は課題解決のための具体化手段における微差に過ぎず、実質的な相違点ではない。したがって、当該相違点4について本願発明と同日出願発明2とは実質同一である。 5 むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、同日出願発明2と同一の発明であり、かつ、同日出願発明2は既に特許されており協議を行うことはできないから、本願発明は特許法第39条第2項の規定により特許を受けることができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-004222

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