特許拒絶査定不服審判
2017-004076
低温シーリング機能を備える硬化性エラストマー組成物
- 審判番号
- 2017-004076
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-508535外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年03月21日
- 審決日
- 2018年08月20日
- 公報発行日
- 2019年02月22日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ヘンケル アイピー アンド ホールディング ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】田中 光雄
- 【請求人代理人】山崎 宏
- 【請求人代理人】北原 康廣
- 分類
- P18 .121-WZF(C09K) / P18 .536-WZF(C09K) / P18 .537-WZF(C09K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-508535「低温シーリング機能を備える硬化性エラストマー組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成24年11月 1日国際公開、WO2012/149091、平成26年 7月24日国内公表、特表2014-517857〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2012年4月26日〔パリ条約による優先権主張外国庁受理2011年4月27日(US)米国〕を国際出願日とする出願であって、その請求項1~15に係る発明は、平成30年2月13日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成30年3月27日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-004076