特許拒絶査定不服審判
2017-003653
cis-5-ヒドロキシ-2-ピペリジンカルボン酸誘導体の製造方法およびcis-5-ヒドロキシ-2-ピペリジンカルボン酸の精製方法
- 審判番号
- 2017-003653
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-553209外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年03月10日
- 審決日
- 2018年06月18日
- 公報発行日
- 2018年08月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社エーピーアイ コーポレーション
- 【請求人代理人】佐貫 伸一
- 【請求人代理人】川口 嘉之
- 【請求人代理人】丹羽 武司
- 分類
- P18 .536-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D) / P18 .121-WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-553209「cis-5-ヒドロキシ-2-ピペリジンカルボン酸誘導体の製造方法およびcis-5-ヒドロキシ-2-ピペリジンカルボン酸の精製方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 6月26日国際公開、WO2014/098188、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成25年12月19日(優先権主張 平成24年12月20日)の出願であって、その請求項1~8に係る発明は、平成30年4月3日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-003653