特許拒絶査定不服審判
2017-003380
電気炉の稼働中に電極材料の消耗を決定するための方法及び装置
- 審判番号
- 2017-003380
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-516535
- 請求日
- 2017年03月07日
- 審決日
- 2018年01月11日
- 公報発行日
- 2018年02月23日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エスジーエル・カーボン・エスイー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 一弘
- 審判官 河本 充雄
- 審判官 小川 進
- 分類
- P18 .113-WYF(F27D) / P18 .121-WYF(F27D) / P18 .537-WYF(F27D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-516535「電気炉の稼働中に電極材料の消耗を決定するための方法及び装置」拒絶査定不服審判事件〔平成25年12月19日国際公開、WO2013/186022、平成27年 9月10日国内公表、特表2015-526681、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年 5月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年 6月11日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~11に係る発明は、平成29年12月 1日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知した拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-003380