特許拒絶査定不服審判
2017-003042
人を輸送するための索道システム
- 審判番号
- 2017-003042
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-145166
- 請求日
- 2017年03月01日
- 審決日
- 2018年03月19日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】インノヴァ・パテント・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング
- 【請求人代理人】特許業務法人栄光特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 氏原 康宏
- 審判官 中田 善邦
- 審判官 出口 昌哉
- 分類
- P18 .113-WYF(B61B) / P18 .121-WYF(B61B) / P18 .537-WYF(B61B) / P18 .55 -WYF(B61B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-145166号「人を輸送するための索道システム」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 3月26日出願公開、特開2015- 57339号、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年 7月15日(パリ条約による優先権主張 2013年 9月16日 オーストリア共和国(AT))の出願であって、その請求項1ないし7に係る発明は、平成30年2月14日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-003042