審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2017-003042

人を輸送するための索道システム

審判番号
2017-003042
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-145166
請求日
2017年03月01日
審決日
2018年03月19日
公報発行日
2018年05月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】インノヴァ・パテント・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング
  • 【請求人代理人】特許業務法人栄光特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 氏原 康宏
  • 審判官 中田 善邦
  • 審判官 出口 昌哉
分類
P18 .113-WYF(B61B) / P18 .121-WYF(B61B) / P18 .537-WYF(B61B) / P18 .55 -WYF(B61B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-145166号「人を輸送するための索道システム」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 3月26日出願公開、特開2015- 57339号、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成26年 7月15日(パリ条約による優先権主張 2013年 9月16日 オーストリア共和国(AT))の出願であって、その請求項1ないし7に係る発明は、平成30年2月14日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2017-003042

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ論点・分野の審決(審決分類)10件(113・B61B、121・B61B、537・B61B ほか)
  • 2024-012750拒絶査定不服審判 / 2025-11-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)都市軌道交通列車の運行方法
    共通の審決分類: 113・B61B、121・B61B、537・B61B
  • 2017-015007拒絶査定不服審判 / 2019-04-01 / 原査定取消(特許/登録すべき)ホームドア装置
    共通の審決分類: 113・B61B、121・B61B、55・B61B
  • 2016-016987拒絶査定不服審判 / 2017-11-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)車両、及び、軌道系交通システム
    共通の審決分類: 121・B61B、537・B61B、55・B61B
  • 2018-700425異議申立 / 2019-06-04 / 訂正認容搬送台車
    共通の審決分類: 113・B61B、121・B61B、537・B61B
  • 2024-004550拒絶査定不服審判 / 2025-07-01 / 原査定取消(特許/登録すべき)開閉装置の診断システム、及び、診断方法
    共通の審決分類: 121・B61B、537・B61B

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存