特許拒絶査定不服審判
2017-002982
ウイルス株
- 審判番号
- 2017-002982
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-138227外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年03月01日
- 審決日
- 2018年09月25日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】バイオヴェックス リミテッド
- 【請求人代理人】平木 祐輔
- 【請求人代理人】藤田 節
- 【請求人代理人】新井 栄一
- 【請求人代理人】田中 夏夫
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-138227「ウイルス株」拒絶査定不服審判事件〔平成27年12月10日出願公開、特開2015-221813、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、国際出願日である平成13年1月22日にされたとみなされる特許出願(特願2001-553368号、パリ条約に基づく優先権主張 平成12年1月21日、平成12年2月8日、平成13年1月5日、平成13年1月6日 いずれも(GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))の一部を、平成23年10月31日に新たな特許出願(特願2011-238257号)とし、さらにその一部を平成27年7月10日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1-11に係る発明は、平成30年8月31日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び請求人に通知されたその他の拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-002982