特許拒絶査定不服審判
2017-000380
チューブヨークアセンブリおよびそれとともに形成されたドライブシャフトアセンブリ
- 審判番号
- 2017-000380
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-216914外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年01月11日
- 審決日
- 2018年01月29日
- 公報発行日
- 2018年08月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】デーナ、オータモウティヴ、システィムズ、グループ、エルエルシー
- 【請求人代理人】龍華国際特許業務法人
- 分類
- P18 .121-WZF(F16C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-216914「チューブヨークアセンブリおよびそれとともに形成されたドライブシャフトアセンブリ」拒絶査定不服審判事件〔平成28年5月23日出願公開、特開2016-90056〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成27年11月4日の出願(パリ条約による優先権主張2014年11月5日、米国)であって、その請求項1~19に係る発明は、平成29年1月11日に手続補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年9月12日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-000380