特許拒絶査定不服審判
2017-000101
非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)のための新規組成物
- 審判番号
- 2017-000101
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-505927
- 請求日
- 2017年01月05日
- 審決日
- 2017年10月06日
- 公報発行日
- 2017年11月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】カディラ・ヘルスケア・リミテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 内藤 伸一
- 審判官 山本 吾一
- 審判官 穴吹 智子
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2016-505927「非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)のための新規組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成26年10月30日国際公開、WO2014/174524、平成28年 5月30日国内公表、特表2016-515608、請求項の数(22)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成25年 6月25日(パリ条約による優先権主張 2013年 4月22日 (IN)インド)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~22に係る発明は、平成29年9月8日受付の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~22に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2017-000101