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特許拒絶査定不服審判

2017-000075

天窓サイドフレームを回転させることなく取り付ける天窓設置方法。

審判番号
2017-000075
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-030529
請求日
2017年01月04日
審決日
2018年07月17日
公報発行日
2018年11月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】本間 悦子
審判長/審判官
  • 審判長 小野 忠悦
  • 審判官 前川 慎喜
  • 審判官 井上 博之
分類
P18 .65 -WZF(E04D) / P18 .113-WZF(E04D) / P18 .121-WZF(E04D) / P18 .537-WZF(E04D)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016- 30529「天窓サイドフレームを回転させることなく取り付ける天窓設置方法。」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 8月24日出願公開、特開2017-145672〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、平成28年 2月21日の出願であって、その請求項1ないし8に係る発明は、平成29年 1月 4日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成30年 2月28日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-000075

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