特許拒絶査定不服審判
2017-000075
天窓サイドフレームを回転させることなく取り付ける天窓設置方法。
- 審判番号
- 2017-000075
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-030529
- 請求日
- 2017年01月04日
- 審決日
- 2018年07月17日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】本間 悦子
- 審判長/審判官
- 審判長 小野 忠悦
- 審判官 前川 慎喜
- 審判官 井上 博之
- 分類
- P18 .65 -WZF(E04D) / P18 .113-WZF(E04D) / P18 .121-WZF(E04D) / P18 .537-WZF(E04D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2016- 30529「天窓サイドフレームを回転させることなく取り付ける天窓設置方法。」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 8月24日出願公開、特開2017-145672〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成28年 2月21日の出願であって、その請求項1ないし8に係る発明は、平成29年 1月 4日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成30年 2月28日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-000075