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商標取消審判

2016-300354

エロイカ

審判番号
2016-300354
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2012-015866
登録番号
商標登録第5525753号(T5525753)
請求日
2016年05月24日
審決日
2017年03月15日
公報発行日
2017年09月29日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】レロイカ ソチエタ ア レスポンサビリタ リミタータ
  • 【請求人代理人】▲吉▼川 俊雄
  • 【請求人代理人】辻田 朋子
  • 【被請求人】有限会社 モル・ティム
  • 【被請求人代理人】高橋 剛一
  • 【被請求人代理人】柴田 雅仁
審判長/審判官
  • 審判長 井出 英一郎
  • 審判官 中束 としえ
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T132 .1 -X (W41)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第56条第1項、商標法第54条第2項、特許法第135条、特許法第169条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5525753号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第5525753号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの構成からなり、その指定商品及び指定役務は商標登録原簿記載のとおりであって、平成24年10月5日に設定登録されたものである。 そして、本件商標の商標権については、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権一部取消しの審判請求(2016-300053、予告登録日:平成28年2月10日)により、平成28年12月8日に、その指定商品及び指定役務中、第41類「全指定役務」についての登録を取り消す旨の審決がされ、同29年1月16日に審決が確定し、同年2月10日に審決確定の登録がされているものである。 2 当審の判断 本件審判は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品及び指定役務中、第41類「スポーツの興行の企画・運営又は開催」についての登録の取り消しを求める請求(予告登録日:平成28年6月3日)であるところ、上記役務を含む第41類の指定役務に係る商標権は、上記1のとおり、その登録を取り消す旨の審決が確定し、当該審判の予告登録日(平成28年2月10日)に消滅したとみなされるものである(商標法第54条第2項)。 してみると、本件審判の請求は、その目的物が本件審判の予告登録日に消滅していることにより、請求の利益が存在しない不適法なものであって、その補正をすることができないものである。 したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2016-300354

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