特許拒絶査定不服審判
2016-019614
セロトニン関連の医学的状態、アドレナリン関連の医学的状態、ノルアドレナリン関連の医学的状態、グルタミン酸関連の医学的状態および副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン関連の医学的状態の処置および診断のためのミクロRNAおよび該ミクロRNAを含む組成物
- 審判番号
- 2016-019614
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-523434外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年12月28日
- 審決日
- 2018年02月09日
- 公報発行日
- 2018年03月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】イェダ リサーチ アンド デベロップメント カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】風早 信昭
- 【請求人代理人】浅野 典子
- 分類
- P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-523434「セロトニン関連の医学的状態、アドレナリン関連の医学的状態、ノルアドレナリン関連の医学的状態、グルタミン酸関連の医学的状態および副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン関連の医学的状態の処置および診断のためのミクロRNAおよび該ミクロRNAを含む組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 2月 7日国際公開、WO2013/018060、平成26年11月20日国内公表、特表2014-530803、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成24年 8月 2日(パリ条約による優先権主張 2011年 8月 4日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~14に係る発明は、平成29年12月5日付手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において平成29年9月5日付けで通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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