特許拒絶査定不服審判
2016-019443
動力工具システム
- 審判番号
- 2016-019443
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-503345
- 請求日
- 2016年12月26日
- 審決日
- 2018年07月17日
- 公報発行日
- 2018年09月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社マキタ
- 【請求人代理人】特許業務法人快友国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 栗田 雅弘
- 審判官 篠原 将之
- 審判官 平岩 正一
- 分類
- P18 .537-WYF(B25F) / P18 .121-WYF(B25F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-503345「動力工具システム」拒絶査定不服審判事件〔平成25年1月31日国際公開、WO2013/014890、平成26年10月2日国内公表、特表2014-525842、請求項の数(23)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2012年(平成24年)7月19日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年7月24日(US)アメリカ合衆国 2011年11月29日(US)アメリカ合衆国 2011年12月20日(US)アメリカ合衆国 2012年2月1日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし23に係る発明は、平成30年5月25日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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