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特許拒絶査定不服審判

2019-010033

電動工具システム

審判番号
2019-010033
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-063374
請求日
2019年07月31日
審決日
2020年10月14日
公報発行日
2020年12月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ブラック アンド デッカー インク
  • 【請求人代理人】矢口 太郎
審判長/審判官
  • 審判長 見目 省二
  • 審判官 大山 健
  • 審判官 青木 良憲
分類
P18 .537-WYF(B25F) / P18 .113-WYF(B25F) / P18 .121-WYF(B25F)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2018- 63374「電動工具システム」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 9月27日出願公開、特開2018-149674、請求項の数(25)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2015年(平成27年)5月18日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年5月18日 (US)アメリカ合衆国、 2014年5月19日 (US)アメリカ合衆国、 2014年5月19日 (US)アメリカ合衆国、 2014年9月5日 (US)アメリカ合衆国、 2014年12月12日 (US)アメリカ合衆国、 2014年12月18日 (US)アメリカ合衆国、 2015年2月11日 (US)アメリカ合衆国、 2015年2月20日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2016-568442号を分割して平成30年3月29日に新たな出願としたものであって、その請求項1ないし25に係る発明は、令和2年8月26日に提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし25に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-010033

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