特許拒絶査定不服審判
2016-019030
精製菜種油の製造方法、当該製造方法から得られる精製菜種油、当該精製菜種油を含む酸性乳化食品、及び菜種油中のアルデヒド類を低減させる方法
- 審判番号
- 2016-019030
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-092773
- 請求日
- 2016年12月19日
- 審決日
- 2018年05月08日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日清オイリオグループ株式会社
- 【請求人代理人】正林 真之
- 審判長/審判官
- 審判長 冨士 良宏
- 審判官 井上 能宏
- 審判官 天野 宏樹
- 分類
- P18 .537-WYF(C11B) / P18 .4 -WYF(C11B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2013- 92773「精製菜種油の製造方法、当該製造方法から得られる精製菜種油、当該精製菜種油を含む酸性乳化食品、及び菜種油中のアルデヒド類を低減させる方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 1月16日出願公開、特開2014- 5442、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成25年4月25日(優先権主張 平成24年5月28日)の出願であって、その請求項1~4に係る発明は、平成30年3月7日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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