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特許拒絶査定不服審判

2016-018352

低高地用交通システム

審判番号
2016-018352
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-098701
請求日
2016年12月06日
審決日
2018年02月26日
公報発行日
2018年04月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】泉陽興業株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人北斗特許事務所
  • 【請求人代理人】西川 惠清
  • 【請求人代理人】水尻 勝久
  • 【請求人代理人】竹尾 由重
  • 【請求人代理人】坂口 武
  • 【請求人代理人】北出 英敏
  • 【請求人代理人】木村 豊
審判長/審判官
  • 審判長 和田 雄二
  • 審判官 平田 信勝
  • 審判官 尾崎 和寛
分類
P18 .121-WYF(B61B) / P18 .537-WYF(B61B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012- 98701号「低高地用交通システム」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 8月 8日出願公開、特開2013-151273号、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成24年 4月24日(優先権主張 平成23年12月26日)の出願であって、その請求項1~11に係る発明は、平成30年1月29日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-018352

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