特許拒絶査定不服審判
2016-017258
自動注射装置
- 審判番号
- 2016-017258
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-547140
- 請求日
- 2016年11月18日
- 審決日
- 2017年08月24日
- 公報発行日
- 2017年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エス・ホー・エル・グループ・アクチボラゲット
- 【請求人代理人】特許業務法人深見特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 高木 彰
- 審判官 五閑 統一郎
- 審判官 関谷 一夫
- 分類
- P18 .121-WYF(A61M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-547140「自動注射装置」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 6月20日国際公開、WO2013/089620、平成27年 1月 5日国内公表、特表2015-500125、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成24年12月10日(パリ条約による優先権主張 2011年12月15日 (SE)スウェーデン王国 2011年12月15日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1-10に係る発明は、平成28年11月18日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-017258