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特許拒絶査定不服審判

2016-016580

3、4-ジヒドロキシ-2-(3-メチルブタノイル)-5-(3-メチルブチル)-4-(4-メチルペンタノイル)シクロペンタ-2-エン-1-オン誘導体、実質的に純粋な鏡像異性体組成物及び関連応用

審判番号
2016-016580
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-536899外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年11月04日
審決日
2017年10月30日
公報発行日
2017年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(C07C) / P18 .14 -WYF(C07C) / P18 .537-WYF(C07C)
データ出所
審決公報(SGML)

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特願2013-536899「3、4-ジヒドロキシ-2-(3-メチルブタノイル)-5-(3-メチルブチル)-4-(4-メチルペンタノイル)シクロペンタ-2-エン-1-オン誘導体、実質的に純粋な鏡像異性体組成物及び関連応用」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 5月 3日国際公開、WO2012/058649、平成25年11月21日国内公表、特表2013-542225、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2011年10月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2010年10月30日 (US)アメリカ合衆国 2011年3月1日 (US)アメリカ合衆国 2011年7月15日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、平成29年9月13日付けの誤訳訂正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-016580

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