特許拒絶査定不服審判
2016-016544
1色覚および他の疾患の治療のためのプロモーター、発現カセット、ベクター、キット、ならびに方法
- 審判番号
- 2016-016544
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-548562
- 請求日
- 2016年11月04日
- 審決日
- 2018年04月09日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アプライド ジェネティック テクノロジーズ コーポレイション
- 【請求人代理人】平木 祐輔
- 【請求人代理人】藤田 節
- 【請求人代理人】新井 栄一
- 【請求人代理人】田中 夏夫
- 審判長/審判官
- 審判長 大宅 郁治
- 審判官 高堀 栄二
- 審判官 松田 芳子
- 分類
- P18 .113-WYF(C12N) / P18 .121-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-548562「1色覚および他の疾患の治療のためのプロモーター、発現カセット、ベクター、キット、ならびに方法」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 7月12日国際公開、WO2012/094560、平成26年 2月27日国内公表、特表2014-504871、請求項の数(22)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成24年 1月 6日(パリ条約による優先権主張 2011年 1月 7日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~22に係る発明は、平成30年3月5日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~22に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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