特許拒絶査定不服審判
2016-015717
インフルエンザ組成物
- 審判番号
- 2016-015717
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-129766外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年10月21日
- 審決日
- 2018年07月30日
- 公報発行日
- 2018年09月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】グラクソスミスクライン バイオロジカルズ ソシエテ アノニム
- 【請求人代理人】平木 祐輔
- 【請求人代理人】藤田 節
- 【請求人代理人】新井 栄一
- 【請求人代理人】田中 夏夫
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-129766「インフルエンザ組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成26年11月27日出願公開、特開2014-221782、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成20年12月 4日(パリ条約による優先権主張 2007年12月 6日 (US)アメリカ合衆国 2008年 5月23日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2010-536461号の一部を平成26年6月25日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~8に係る発明は、平成30年4月16日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-015717