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特許拒絶査定不服審判

2016-015572

遊技媒体検出装置及び遊技媒体検出方法

審判番号
2016-015572
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-057425外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年10月18日
審決日
2017年05月22日
公報発行日
2017年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .4 -WY (A63F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第39条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012- 57425「遊技媒体検出装置及び遊技媒体検出方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 9月26日出願公開、特開2013-188373、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成24年3月14日に出願したものであって、平成27年12月21日付けで拒絶理由が通知されるとともに特許庁長官名による同一出願人による同日出願に係る指令書が通知され、平成28年3月3日付けで意見書が提出されるとともに手続補正がなされ、同年7月29日付けで拒絶査定がなされ、同年10月18日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 第2 本願発明 本願の請求項1~6に係る発明は、平成28年3月3日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりものと認められ、そのうち請求項1~5に係る発明は以下のとおりである。 「【請求項1】 所定の周期で可変なパルス幅を持つパルス光を出力する発光部と、 前記発光部と遊技媒体が通過する通路を挟んで対向するように配置され、検知した光に応じた信号を出力する受光部と、 前記パルス光のパルス幅及び発光強度の少なくとも一方を設定し、該設定されたパルス幅及び発光強度を持つ前記パルス光を前記発光部に出力させ、かつ、前記信号に応じて前記受光部が検知した光が前記パルス光か否か判定し、第1の所定数の前記パルス光を連続して検知しなかった後に第2の所定数の前記パルス光を検出すると前記通路を遊技媒体が通過したと判定する制御回路とを有し、 前記制御回路は、 前記パルス光が検出されなくなるか、または前記第1の所定数の前記パルス光を連続して検知しなかった後に前記パルス光が検出される度に乱数を発生させ、該検出されたパルス光に後続する第3の所定数のパルス光のそれぞれのパルス幅または発光強度の組み合わせを規定する複数の第1の発光パターンの中から、前記乱数に応じて何れかの発光パターンを選択し、選択した発光パターンに応じて前記第3の所定数のパルス光のパルス幅または発光強度を設定し、 前記受光部が前記第1の所定数の前記パルス光を連続して検知しなかった後に検出された前記第2の所定数の前記パルス光のパルス幅のうちの少なくとも一つが前記制御回路が設定した当該第2の所定数の前記パルス光のパルス幅と異なる場合、次に前記受光部が前記第1の所定数のパルス光を連続して検知しなかった後にパルス光を検出したときの前記第3の所定数のパルス光のパルス幅または発光強度を、前記複数の第1の発光パターンの何れとも異なるように設定する、 遊技媒体検出装置。 【請求項2】 所定の周期で可変なパルス幅を持つパルス光を出力する発光部と、 前記発光部と遊技媒体が通過する通路を挟んで対向するように配置され、検知した光に応じた信号を出力する受光部と、 前記パルス光のパルス幅及び発光強度の少なくとも一方を設定し、該設定されたパルス幅及び発光強度を持つ前記パルス光を前記発光部に出力させ、かつ、前記信号に応じて前記受光部が検知した光が前記パルス光か否か判定し、第1の所定数の前記パルス光を連続して検知しなかった後に第2の所定数の前記パルス光を検出すると前記通路を遊技媒体が通過したと判定する制御回路とを有し、 前記制御回路は、 前記パルス光が検出されなくなるか、または前記第1の所定数の前記パルス光を連続して検知しなかった後に前記パルス光が検出される度に乱数を発生させ、該検出されたパルス光に後続する第3の所定数のパルス光のそれぞれのパルス幅または発光強度の組み合わせを規定する複数の第1の発光パターンの中から、前記乱数に応じて何れかの発光パターンを選択し、選択した発光パターンに応じて前記第3の所定数のパルス光のパルス幅または発光強度を設定し、 前記受光部が前記第1の所定数の前記パルス光を連続して検知しなかった後に検出された前記第2の所定数の前記パルス光のパルス幅のうちの少なくとも一つが前記制御回路が設定した当該第2の所定数の前記パルス光のパルス幅と異なる場合、前記第3の所定数のパルス光のそれぞれのパルス幅または発光強度の組み合わせを規定し、かつ、前記複数の第1の発光パターンの何れとも異なる発光パターンを含む複数の第2の発光パターンのなかから選択した発光パターンに従って、次に前記受光部が前記第1の所定数のパルス光を連続して検知しなかった後に前記パルス光を検出したときの前記第3の所定数のパルス光のパルス幅または発光強度を設定する、遊技媒体検出装置。 【請求項3】 前記複数の第2の発光パターンのうちの少なくとも一つは、前記複数の第1の発光パターンの何れにも規定されていないパルス幅を前記第3の所定数のパルス光の何れかについて規定する、請求項2に記載の遊技媒体検出装置。 【請求項4】 前記第2の発光パターンの数は前記第1の発光パターンの数よりも多い、請求項2または3に記載の遊技媒体検出装置。 【請求項5】 前記制御回路は、前記受光部が前記第1の所定数の前記パルス光を連続して検知しなかった後に検出された前記第2の所定数の前記パルス光のパルス幅のうちの少なくとも一つが前記制御回路が設定した当該第2の所定数の前記パルス光のパルス幅と異なる場合、不正行為が行われたことを表す信号を出力する、請求項1~4の何れか一項に記載の遊技媒体検出装置。」 第3 原査定の理由の概要 原査定の拒絶の理由の概要は、次のとおりである。 「本願請求項1~5に係る発明は、同一出願人が同日出願した特願2012-57471号の請求項1~5に係る発明とそれぞれ同一と認められ、本願と同日出願とは何れか一の出願を定めて届けられていないから、特許法第39条第2項の規定により特許を受けることができない。」 第4 同日出願に係る発明 原査定の拒絶の理由に引用された、特願2012-57471号(以下、「同日出願」という。)の請求項1~5に係る発明は、同日出願の特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定される以下のとおりのものと認められる。 「【請求項1】 遊技機本体と、 前記遊技機本体内に収容された遊技媒体検出装置と、 前記遊技機本体内に収容された主制御回路と、 を有する遊技機であって、 前記遊技媒体検出装置は、 所定の周期で可変なパルス幅を持つパルス光を出力する発光部と、 前記発光部と遊技媒体が通過する通路を挟んで対向するように配置され、検知した光に応じた信号を出力する受光部と、 前記パルス光のパルス幅及び発光強度の少なくとも一方を設定し、該設定されたパルス幅及び発光強度を持つ前記パルス光を前記発光部に出力させ、かつ、前記信号に応じて前記受光部が検知した光が前記パルス光か否か判定し、第1の所定数の前記パルス光を連続して検知しなかった後に第2の所定数の前記パルス光を検出すると前記通路を遊技媒体が通過したと判定し、該判定結果を前記主制御回路へ出力する制御回路とを有し、 前記制御回路は、 前記パルス光が検出されなくなるか、または前記第1の所定数の前記パルス光を連続して検知しなかった後に前記パルス光が検出される度に乱数を発生させ、該検出されたパルス光に後続する第3の所定数のパルス光のそれぞれのパルス幅または発光強度の組み合わせを規定する複数の第1の発光パターンの中から、前記乱数に応じて何れかの発光パターンを選択し、選択した発光パターンに応じて前記第3の所定数のパルス光のパルス幅または発光強度を設定し、 前記受光部が前記第1の所定数の前記パルス光を連続して検知しなかった後に検出された前記第2の所定数の前記パルス光のパルス幅のうちの少なくとも一つが前記制御回路が設定した当該第2の所定数の前記パルス光のパルス幅と異なる場合、次に前記受光部が前記第1の所定数のパルス光を連続して検知しなかった後にパルス光を検出したときの前記第3の所定数のパルス光のパルス幅または発光強度を、前記複数の第1の発光パターンの何れとも異なるように設定する、 遊技機。 【請求項2】 遊技機本体と、 前記遊技機本体内に収容された遊技媒体検出装置と、 前記遊技機本体内に収容された主制御回路と、 を有する遊技機であって、 前記遊技媒体検出装置は、 所定の周期で可変なパルス幅を持つパルス光を出力する発光部と、 前記発光部と遊技媒体が通過する通路を挟んで対向するように配置され、検知した光に応じた信号を出力する受光部と、 前記パルス光のパルス幅及び発光強度の少なくとも一方を設定し、該設定されたパルス幅及び発光強度を持つ前記パルス光を前記発光部に出力させ、かつ、前記信号に応じて前記受光部が検知した光が前記パルス光か否か判定し、第1の所定数の前記パルス光を連続して検知しなかった後に第2の所定数の前記パルス光を検出すると前記通路を遊技媒体が通過したと判定し、該判定結果を前記主制御回路へ出力する制御回路とを有し、 前記制御回路は、 前記パルス光が検出されなくなるか、または前記第1の所定数の前記パルス光を連続して検知しなかった後に前記パルス光が検出される度に乱数を発生させ、該検出されたパルス光に後続する第3の所定数のパルス光のそれぞれのパルス幅または発光強度の組み合わせを規定する複数の第1の発光パターンの中から、前記乱数に応じて何れかの発光パターンを選択し、選択した発光パターンに応じて前記第3の所定数のパルス光のパルス幅または発光強度を設定し、 前記受光部が前記第1の所定数の前記パルス光を連続して検知しなかった後に検出された前記第2の所定数の前記パルス光のパルス幅のうちの少なくとも一つが前記制御回路が設定した当該第2の所定数の前記パルス光のパルス幅と異なる場合、前記第3の所定数のパルス光のそれぞれのパルス幅または発光強度の組み合わせを規定し、かつ、前記複数の第1の発光パターンの何れとも異なる発光パターンを含む複数の第2の発光パターンのなかから選択した発光パターンに従って、次に前記受光部が前記第1の所定数のパルス光を連続して検知しなかった後に前記パルス光を検出したときの前記第3の所定数のパルス光のパルス幅または発光強度を設定する、遊技機。 【請求項3】 前記複数の第2の発光パターンのうちの少なくとも一つは、前記複数の第1の発光パターンの何れにも規定されていないパルス幅を前記第3の所定数のパルス光の何れかについて規定する、請求項2に記載の遊技機。 【請求項4】 前記第2の発光パターンの数は前記第1の発光パターンの数よりも多い、請求項2または3に記載の遊技機。 【請求項5】 前記制御回路は、前記受光部が前記第1の所定数の前記パルス光を連続して検知しなかった後に検出された前記第2の所定数の前記パルス光のパルス幅のうちの少なくとも一つが前記制御回路が設定した当該第2の所定数の前記パルス光のパルス幅と異なる場合、不正行為が行われたことを表す信号を前記主制御回路へ出力する、請求項1~4の何れか一項に記載の遊技機。」 第5 対比および判断 1 本願請求項1について (1)対比 本願請求項1に係る発明(以下、「本願発明1」という。)と、同日出願請求項1に係る発明(以下、同日出願発明1」という。)を対比すると、本願発明1と同日出願発明1とは、 「所定の周期で可変なパルス幅を持つパルス光を出力する発光部と、 前記発光部と遊技媒体が通過する通路を挟んで対向するように配置され、検知した光に応じた信号を出力する受光部と、 前記パルス光のパルス幅及び発光強度の少なくとも一方を設定し、該設定されたパルス幅及び発光強度を持つ前記パルス光を前記発光部に出力させ、かつ、前記信号に応じて前記受光部が検知した光が前記パルス光か否か判定し、第1の所定数の前記パルス光を連続して検知しなかった後に第2の所定数の前記パルス光を検出すると前記通路を遊技媒体が通過したと判定する制御回路とを有し、 前記制御回路は、 前記パルス光が検出されなくなるか、または前記第1の所定数の前記パルス光を連続して検知しなかった後に前記パルス光が検出される度に乱数を発生させ、該検出されたパルス光に後続する第3の所定数のパルス光のそれぞれのパルス幅または発光強度の組み合わせを規定する複数の第1の発光パターンの中から、前記乱数に応じて何れかの発光パターンを選択し、選択した発光パターンに応じて前記第3の所定数のパルス光のパルス幅または発光強度を設定し、 前記受光部が前記第1の所定数の前記パルス光を連続して検知しなかった後に検出された前記第2の所定数の前記パルス光のパルス幅のうちの少なくとも一つが前記制御回路が設定した当該第2の所定数の前記パルス光のパルス幅と異なる場合、次に前記受光部が前記第1の所定数のパルス光を連続して検知しなかった後にパルス光を検出したときの前記第3の所定数のパルス光のパルス幅または発光強度を、前記複数の第1の発光パターンの何れとも異なるように設定する、遊技媒体検出装置」 を備える点で一致し、以下の点で相違している。 [相違点] 同日出願発明1は「遊技機本体と、前記遊技機本体内に収容された遊技媒体検出装置と、前記遊技機本体内に収容された主制御回路と、を有する遊技機」であって、遊技媒体検出装置が有する制御回路が「該判定結果を前記主制御回路へ出力する」のに対し、本願発明1は発明の対象が「遊技媒体検出装置」であって、「遊技機本体」及び「遊技機本体内に収容された主制御回路」を有さず、遊技媒体検出装置が「前記遊技機本体内に収容され」ていることに限定されず、また、制御回路が「該判定結果を前記主制御回路へ出力する」ことが特定されていない点。 (2)判断 上記相違点について検討する。 他の出願が同日出願に係る発明である場合の同一性の判断に際し、以下のA、Bのいずれの場合においても、本願発明1と同日出願発明1が同一の発明であるといえるときに、本願発明1と同日出願発明1とは同一であるといえる。 A 本願発明1を先の出願に係る発明(以下、「先願発明」という。)と仮定し、同日出願発明1を後の出願に係る発明(以下、「後願発明」という。)と仮定したとき。 B 同日出願発明1を先願発明と仮定し、本願発明1を後願発明と仮定したとき。 そして、先願発明と後願発明に相違点がある場合であっても、相違点が以下のa、b、cのいずれかに該当する場合は、両者は実質同一であるといえる。 a 課題解決のための具体化手段における微差(周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの)である場合(解決課題に対して、技術的な観点から何ら寄与しないと評価される場合。知財高裁平成23年9月28日判決、平成22年(行ケ)第10379号、同10380号)。 b 先願発明の発明特定事項を後願発明において上位概念として表現したことによる差異である場合。 c 単なるカテゴリー表現上の差異(例えば、表現形式上、「物」の発明であるか、「方法」の発明であるかの差異)である場合 そこで、まず上記Aの場合、すなわち、本願発明1を先願発明とし、同日出願発明1を後願発明と仮定したときの場合の上記a、b、cについて検討する。 (aについて)、 上記[相違点]で示したとおり、同日出願発明1は「遊技機」に係る発明であるから、「遊技媒体装置」を「遊技機」に適用した場合には、不正行為による遊技媒体の誤検出を防止できる遊技機を提供するという特有の効果を有するのに対し、本願発明1は「遊技媒体検出装置」に係る発明であって、適用対象を遊技機に限定しておらず、例えば、遊技媒体計数装置等の遊技機以外の機器においても利用され得るものである。 さらに、上記「相違点」で示したとおり、遊技媒体検出装置が有する制御回路について同日出願発明1は「該判定結果を該主制御回路へ出力する」ものであり、例えば、遊技機の主制御回路を通じて、遊技機が警告を発したり、遊技機が設置されたホールの管理システムへ不正行為が行われた旨を通知したりする等、不正行為の発見を効果的に行えるという特有の効果を奏する。 そうすると、上記[相違点]は、解決課題に対して、技術的な観点から何ら寄与しないと評価される場合には当たらず、課題解決のための具体化手段における微差とはいえないから、本願発明1と同日出願発明1とは実質同一とはいえない。 (bについて) 同日出願発明1と本願発明1とでは、発明の対象が「遊技機」と「遊技媒体検出装置」とであって異なるものであるから、それらは上位下位の概念関係にない。 しかしながら、後願発明である同日出願発明1は、先願発明である本願発明1の「遊技媒体検出装置」を一構成要素として、「主制御回路」とともに遊技機本体内に収容し、「該判定結果を該主制御回路へ出力する」遊技機の構成を付加して実質的に下位概念化したものと解する余地もあるので検討するに、仮にそのように解した場合でも、本願発明1を先願発明とし、同日出願発明1を後願発明と仮定したとき、両者の差異は、先願発明である本願発明1の発明特定事項を後願発明である同日出願発明1において下位概念として表現したことによるものであり、先願発明である本願発明1の発明特定事項を後願発明である同日出願発明1において上位概念として表現したと解する余地はない。 そうすると、上記[相違点]は、b 先願発明の発明特定事項を後願発明において上位概念として表現したことによる差異である場合とはいえず、本願発明1と同日出願発明1とは実質同一とはいえない。 (cについて) 本願発明1と同日出願発明1とは、単なるカテゴリー表現上の差異(例えば、表現形式上、「物」の発明であるか、「方法」の発明であるかの差異)である場合に該当しないことは明らかである。 したがって、上記Aの場合の検討において、本願発明1と同日出願発明1とは同一であるとはいえない。 よって、上記Bの場合について検討するまでもなく、本願発明1は同日出願発明1と同一であるとはいえない。 2 本願請求項2~4について 本願請求項2~4に係る発明と、同日出願請求項2~5に係る発明をそれぞれ対比すると、上記1(1)と同様に上記[相違点]のみにおいて相違する。そして、それぞれ両者は上記1(2)と同様の理由により同一であるとはいえない。 3 本願請求項5について 本願請求項5に係る発明と、同日出願請求項5に係る発明を対比すると、上記[相違点]に加えて、不成行為が行われたことを表す信号を出力する出力先が、本願請求項5に係る発明では「前記主制御回路」であるのに対し、同日出願請求項5に係る発明では特定されていない点で相違する。そして、両者は上記1(2)と同様の理由により同一であるとはいえない。 第6 むすび 以上のとおり、本願請求項1~5に係る発明は、同日出願請求項1~5に係る発明と同一であるとすることができないものであるから、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-015572

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