特許拒絶査定不服審判
2016-015491
人の流れをシミュレーションするための区域又は建物の在居状況の利用
- 審判番号
- 2016-015491
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-552543外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年10月17日
- 審決日
- 2018年01月05日
- 公報発行日
- 2018年07月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】シーメンス アクチエンゲゼルシヤフト
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】二宮 浩康
- 【請求人代理人】上島 類
- 分類
- P18 .121-WZF(G01C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-552543「人の流れをシミュレーションするための区域又は建物の在居状況の利用」拒絶査定不服審判事件〔平成25年7月25日国際公開、WO2013/107574、平成27年3月12日国内公表、特表2015-507748〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2012年12月13日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2012年1月20日、ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明1ないし8は、平成28年1月6日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年7月20日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-015491