特許拒絶査定不服審判
2016-015291
製品の品質管理システム、事象標識および製品の品質管理のための方法
- 審判番号
- 2016-015291
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-125707外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年10月12日
- 審決日
- 2018年04月10日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .113-WYF(G05B) / P18 .121-WYF(G05B) / P18 .537-WYF(G05B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-125707「製品の品質管理システム、事象標識および製品の品質管理のための方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年11月13日出願公開,特開2014-211883,請求項の数(11)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,2007年(平成19年)5月6日を国際出願日とする特願2009-508663号(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2006年5月7日(US)アメリカ合衆国 2006年6月6日(US)アメリカ合衆国 2007年1月18日(US)アメリカ合衆国)を平成26年6月18日に新たな特許出願として出願したものであって,その請求項1ないし11に係る発明は,平成30年2月26日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-015291