特許拒絶査定不服審判
2016-014692
肝酵素誘導を評価する手段及び方法
- 審判番号
- 2016-014692
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-208554外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年09月30日
- 審決日
- 2017年08月16日
- 公報発行日
- 2018年02月23日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピア
- 【請求人代理人】平木 祐輔
- 【請求人代理人】藤田 節
- 【請求人代理人】新井 栄一
- 【請求人代理人】田中 夏夫
- 分類
- P18 .537-WZF(G01N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-208554「肝酵素誘導を評価する手段及び方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 3月 5日出願公開、特開2015- 42985〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2009年(平成21年)5月25日(パリ条約による優先権主張 2008年5月28日 欧州特許庁、2009年1月28日 欧州特許庁)を国際出願日として出願した特願2011-510975号の一部を、平成26年10月10日に新たに外国語書面出願したものであって、その請求項1ないし28に係る発明は、平成28年9月30日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし28に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年3月16日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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