特許拒絶査定不服審判
2016-012763
タンパク質発現のための細胞培養培地及びプロセス、PAMインヒビターを含む前記培地及びプロセス
- 審判番号
- 2016-012763
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-538186外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年08月24日
- 審決日
- 2018年01月24日
- 公報発行日
- 2018年03月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サンド ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】特許業務法人特許事務所サイクス
- 分類
- P18 .113-WYF(C12N) / P18 .121-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-538186「タンパク質発現のための細胞培養培地及びプロセス、PAMインヒビターを含む前記培地及びプロセス」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 5月18日国際公開、WO2012/062810、平成25年11月21日国内公表、特表2013-541963、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成23年11月9日(パリ条約による優先権主張 2010年11月9日 (EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項1~12に係る発明は、平成29年12月11日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2016-012763