特許拒絶査定不服審判
2016-012711
カバジタキセルの新規の抗腫瘍的使用
- 審判番号
- 2016-012711
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-123108
- 請求日
- 2016年08月24日
- 審決日
- 2017年06月20日
- 公報発行日
- 2017年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アベンティス・ファーマ・ソシエテ・アノニム
- 【請求人代理人】結田 純次
- 【請求人代理人】竹林 則幸
- 審判長/審判官
- 審判長 内藤 伸一
- 審判官 山本 吾一
- 審判官 前田 佳与子
- 分類
- P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-123108「カバジタキセルの新規の抗腫瘍的使用」拒絶査定不服審判事件〔平成26年10月16日出願公開、特開2014-196323、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成22年10月27日(パリ条約による優先権主張 2009年10月29日、2010年 1月11日、2010年 6月17日、2010年 6月17日、2010年 8月 2日、2010年 9月17日、2010年10月 5日 いずれも(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2012-535996号の一部を、平成26年 6月16日に新たな出願としたものであって、その請求項1~14に係る発明は、平成26年8月7日受付の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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