特許拒絶査定不服審判
2016-012502
急性冠症候群を治療する方法
- 審判番号
- 2016-012502
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-272106外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年08月18日
- 審決日
- 2018年01月22日
- 公報発行日
- 2018年03月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】バイオレスト リミテッド
- 【請求人代理人】廣田 雅紀
- 【請求人代理人】富田 博行
- 【請求人代理人】山内 正子
- 分類
- P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-272106「急性冠症候群を治療する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 6月19日出願公開、特開2014-111606、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2004年 6月24日(パリ条約による優先権主張 2003年 6月27日(US)アメリカ合衆国、2004年 6月18日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2006-517683号の一部を平成22年 9月17日に新たな特許出願、特願2010-209977号としたのち、該特許出願の一部を平成25年12月27日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~5に係る発明は、平成29年12月13日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知された拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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