特許拒絶査定不服審判
2016-012490
ヒアルロン酸系コポリマー
- 審判番号
- 2016-012490
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-212979外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年08月18日
- 審決日
- 2017年12月25日
- 公報発行日
- 2018年07月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アボット カーディオヴァスキュラー システムズ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】荒船 博司
- 【請求人代理人】荒船 良男
- 分類
- P18 .537-WZF(C08B) / P18 .575-WZF(C08B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-212979「ヒアルロン酸系コポリマー」拒絶査定不服審判事件〔平成27年1月15日出願公開、特開2015-7260〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2005年4月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2004年4月30日(US)米国)を国際出願日とする特願2007-510975号の一部を平成26年10月17日に新たな特許出願としたものであって、平成28年3月28日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された「ヒアルロン酸系コポリマー」に関するものであると認める。なお、平成28年8月18日付けの手続補正は、平成29年5月11日付けの補正の却下の決定により却下された。
これに対して、平成29年5月11日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-012490