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特許拒絶査定不服審判

2016-011365

導電性または半導電性表面上における有機電気グラフト化被膜の形成

審判番号
2016-011365
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-152230
請求日
2016年07月28日
審決日
2018年03月16日
公報発行日
2018年04月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アルシメディク
  • 【請求人代理人】永井 浩之
  • 【請求人代理人】中村 行孝
  • 【請求人代理人】佐藤 泰和
  • 【請求人代理人】反町 洋
  • 【請求人代理人】朝倉 悟
審判長/審判官
  • 審判長 千葉 輝久
  • 審判官 小川 進
  • 審判官 宮本 純
分類
P18 .537-WYF(C25D) / P18 .113-WYF(C25D) / P18 .121-WYF(C25D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法44条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第44条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-152230「導電性または半導電性表面上における有機電気グラフト化被膜の形成」拒絶査定不服審判事件〔平成26年12月18日出願公開、特開2014-237893、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2007年 2月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2006年 2月28日 米国(US))を国際出願日とする特願2008-556781号の一部を、特許法第44条第1項の規定に基づき、平成26年 7月25日に分割して新たな特許出願としたものであって、その請求項1~17に係る発明は、平成30年 1月24日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知された拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-011365

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