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特許拒絶査定不服審判

2016-011062

血清型BおよびC由来のNeisseriameningitidis抗原、ならびにさらなる抗原を含む組成物

審判番号
2016-011062
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-232012外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年07月22日
審決日
2018年01月23日
公報発行日
2018年07月27日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-232012「血清型BおよびC由来のNeisseriameningitidis抗原、ならびにさらなる抗原を含む組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 2月13日出願公開、特開2014- 28863〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、平成12年11月29日(パリ条約による優先権主張 1999年11月29日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))を国際出願日とする特願2001-539477号の一部を平成23年2月15日に新たな出願とした特願2011-30293号の一部を、さらに平成25年11月8日に新たな出願としたものであって、その請求項1~15に係る発明は、平成28年7月22日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成29年 7月13日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2016-011062

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