特許拒絶査定不服審判
2016-011062
血清型BおよびC由来のNeisseriameningitidis抗原、ならびにさらなる抗原を含む組成物
- 審判番号
- 2016-011062
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-232012外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年07月22日
- 審決日
- 2018年01月23日
- 公報発行日
- 2018年07月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ジーエスケイ ヴァクシンズ エス.アール.エル.
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 分類
- P18 .121-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-232012「血清型BおよびC由来のNeisseriameningitidis抗原、ならびにさらなる抗原を含む組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 2月13日出願公開、特開2014- 28863〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成12年11月29日(パリ条約による優先権主張 1999年11月29日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))を国際出願日とする特願2001-539477号の一部を平成23年2月15日に新たな出願とした特願2011-30293号の一部を、さらに平成25年11月8日に新たな出願としたものであって、その請求項1~15に係る発明は、平成28年7月22日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年 7月13日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2016-011062