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特許拒絶査定不服審判

2016-010420

管理システム、管理サーバおよび作業者端末、ならびに管理サーバおよび作業者端末のためのコンピュータプログラム

審判番号
2016-010420
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-036076
請求日
2016年07月08日
審決日
2018年01月31日
公報発行日
2018年05月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社パトライト
  • 【請求人代理人】特許業務法人あい特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 西村 泰英
  • 審判官 柏原 郁昭
  • 審判官 平岩 正一
分類
P18 .121-WZF(G05B) / P18 .537-WZF(G05B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-36076「管理システム、管理サーバおよび作業者端末、ならびに管理サーバおよび作業者端末のためのコンピュータプログラム」拒絶査定不服審判事件〔平成26年9月8日出願公開、特開2014-164598〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、平成25年2月26日の出願であって、平成28年7月8日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1乃至5に記載された「管理システム」、請求項6乃至10に記載された「管理サーバ」、請求項11乃至14に記載された「作業者端末」、並びに、請求項15及び16に記載された「コンピュータプログラム」に関するものと認める。 これに対して、平成29年8月10日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-010420

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