特許拒絶査定不服審判
2016-010420
管理システム、管理サーバおよび作業者端末、ならびに管理サーバおよび作業者端末のためのコンピュータプログラム
- 審判番号
- 2016-010420
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-036076
- 請求日
- 2016年07月08日
- 審決日
- 2018年01月31日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社パトライト
- 【請求人代理人】特許業務法人あい特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 西村 泰英
- 審判官 柏原 郁昭
- 審判官 平岩 正一
- 分類
- P18 .121-WZF(G05B) / P18 .537-WZF(G05B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-36076「管理システム、管理サーバおよび作業者端末、ならびに管理サーバおよび作業者端末のためのコンピュータプログラム」拒絶査定不服審判事件〔平成26年9月8日出願公開、特開2014-164598〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成25年2月26日の出願であって、平成28年7月8日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1乃至5に記載された「管理システム」、請求項6乃至10に記載された「管理サーバ」、請求項11乃至14に記載された「作業者端末」、並びに、請求項15及び16に記載された「コンピュータプログラム」に関するものと認める。
これに対して、平成29年8月10日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2016-010420