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特許拒絶査定不服審判

2016-010419

カーペット製造方法

審判番号
2016-010419
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-227185
請求日
2016年07月08日
審決日
2017年07月11日
公報発行日
2017年08月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】インターフェイス,インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】川北 喜十郎
審判長/審判官
  • 審判長 内藤 真徳
  • 審判官 平瀬 知明
  • 審判官 二階堂 恭弘
分類
P18 .121-WYF(A47G)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-227185号「カーペット製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年3月5日出願公開、特開2015-42314号、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成21年9月2日(パリ条約による優先権主張 2008年9月2日(US)アメリカ合衆国 2009年3月27日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2011-525292号の一部を平成26年11月7日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~19に係る発明は、平成29年6月7日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-010419

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