特許拒絶査定不服審判
2016-010073
ゲル状組成物の製造方法
- 審判番号
- 2016-010073
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-220575
- 請求日
- 2016年07月04日
- 審決日
- 2017年10月24日
- 公報発行日
- 2017年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社パイロットコーポレーション
- 【請求人代理人】永井 浩之
- 【請求人代理人】中村 行孝
- 【請求人代理人】佐藤 泰和
- 【請求人代理人】朝倉 悟
- 【請求人代理人】前川 英明
- 【請求人代理人】末盛 崇明
- 審判長/審判官
- 審判長 小柳 健悟
- 審判官 加藤 友也
- 審判官 守安 智
- 分類
- P18 .4 -WYF(C08F) / P18 .536-WYF(C08F) / P18 .537-WYF(C08F) / P18 .113-WYF(C08F) / P18 .121-WYF(C08F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-220575「ゲル状組成物の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 3月26日出願公開、特開2015- 57490、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成22年11月30日に出願した特願2010-267635号の一部を平成26年10月29日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1及び2に係る発明は、平成29年10月 3日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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