特許拒絶査定不服審判
2016-010021
バイオフィルムの除去のための組成物および方法
- 審判番号
- 2016-010021
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-502700
- 請求日
- 2016年07月04日
- 審決日
- 2018年05月01日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ユニバーシティー オブ サザン カリフォルニア
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 【請求人代理人】飯田 貴敏
- 【請求人代理人】石川 大輔
- 【請求人代理人】山本 健策
- 【請求人】ザ リサーチ インスティチュート アット ネイションワイド チルドレンズ ホスピタル
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 【請求人代理人】飯田 貴敏
- 【請求人代理人】石川 大輔
- 【請求人代理人】山本 健策
- 審判長/審判官
- 審判長 大宅 郁治
- 審判官 小暮 道明
- 審判官 高堀 栄二
- 分類
- P18 .536-WYF(C12N) / P18 .1 -WYF(C12N) / P18 .113-WYF(C12N) / P18 .121-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-502700「バイオフィルムの除去のための組成物および方法」拒絶査定不服審判事件〔平成23年10月 6日国際公開、WO2011/123396、平成25年 7月25日国内公表、特表2013-529893、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成23年 3月28日(パリ条約による優先権主張 2011年 3月21日 (US)アメリカ合衆国 2010年 6月16日 (US)アメリカ合衆国 2010年 5月21日 (US)アメリカ合衆国 2010年 3月29日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~7に係る発明は、平成30年3月5日付手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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