特許拒絶査定不服審判
2016-009970
組み合わせ医薬組成物並びに回転性めまい、動揺病及び自律神経血管ジストニアを治療する方法
- 審判番号
- 2016-009970
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-520240
- 請求日
- 2016年07月01日
- 審決日
- 2017年10月30日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】オレグ イリイチ・エプシテイン
- 【請求人代理人】廣田 浩一
- 【請求人代理人】流 良広
- 【請求人代理人】松田 奈緒子
- 審判長/審判官
- 審判長 關 政立
- 審判官 大久保 元浩
- 審判官 岡崎 美穂
- 分類
- P18 .113-WZF(A61K) / P18 .121-WZF(A61K) / P18 .536-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-520240「組み合わせ医薬組成物並びに回転性めまい、動揺病及び自律神経血管ジストニアを治療する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 1月26日国際公開、WO2012/010974、平成25年 9月19日国内公表、特表2013-536174〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成23年7月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2010年7月21日 ロシア、外3)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、平成28年7月1日付の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年6月8日付で拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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