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特許拒絶査定不服審判

2016-009735

道路網動的適応ヒエラルキーおよびルーティングのための方法およびシステム

審判番号
2016-009735
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-266099外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年06月29日
審決日
2017年10月23日
公報発行日
2017年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(G01C) / P18 .537-WYF(G01C) / P18 .55 -WYF(G01C)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-266099号「道路網動的適応ヒエラルキーおよびルーティングのための方法およびシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 5月15日出願公開、特開2014-89202号、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2009年4月9日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2008年6月24日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2011-514639号の一部を平成25年12月24日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし10に係る発明は、平成29年9月22日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 なお、平成27年11月9日付けの手続補正は、原審において、平成28年2月23日付けで決定をもって却下されている。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2016-009735

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