特許拒絶査定不服審判
2016-009465
ヘッド収集タンク
- 審判番号
- 2016-009465
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-102451
- 請求日
- 2016年06月24日
- 審決日
- 2017年07月31日
- 公報発行日
- 2018年02月23日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ハノン システムズ
- 【請求人代理人】西島 孝喜
- 【請求人代理人】弟子丸 健
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】松下 満
- 【請求人代理人】倉澤 伊知郎
- 審判長/審判官
- 審判長 紀本 孝
- 審判官 中村 則夫
- 審判官 莊司 英史
- 分類
- P18 .55 -WZF(F28F) / P18 .537-WZF(F28F) / P18 .121-WZF(F28F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-102451号「ヘッド収集タンク」拒絶査定不服審判事件〔平成25年11月28日出願公開,特開2013-238391号〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は,成り立たない。
理由
【理 由】
本願は,平成25年5月14日(パリ条約による優先権主張2012年5月14日,チェコ)の出願であって,その請求項1~5に係る発明は,平成28年6月24日の手続補正によって補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して,平成29年3月15日付けで拒絶理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,請求人からは何らの応答もない。
そして,上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので,本願は,この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-009465