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特許拒絶査定不服審判

2016-009325

ナビゲーション装置及び方法

審判番号
2016-009325
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-538166
請求日
2016年06月22日
審決日
2017年10月24日
公報発行日
2017年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】トムトム デベロップメント ジャーマニー ゲーエムベーハー
  • 【請求人代理人】大塚 康徳
  • 【請求人代理人】大塚 康弘
  • 【請求人代理人】高柳 司郎
  • 【請求人代理人】木村 秀二
  • 【請求人代理人】下山 治
審判長/審判官
  • 審判長 佐々木 芳枝
  • 審判官 松下 聡
  • 審判官 金澤 俊郎
分類
P18 .121-WYF(G01C) / P18 .113-WYF(G01C)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-538166号「ナビゲーション装置及び方法」拒絶査定不服審判事件〔平成24年5月18日国際公開、WO2012/062760、平成25年12月9日国内公表、特表2013-543973号、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2011年11月8日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年9月30日(GB)英国、2010年11月8日(GB)英国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし15に係る発明は、平成29年8月21日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-009325

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