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特許拒絶査定不服審判

2016-009187

銅スラグを用いたコンクリート、及びコンクリート構造物

審判番号
2016-009187
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-056058外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年06月21日
審決日
2017年10月30日
公報発行日
2017年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(C04B) / P18 .537-WYF(C04B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012- 56058「銅スラグを用いたコンクリート、及びコンクリート構造物」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 9月26日出願公開、特開2013-189335、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成24年 3月13日の出願であって、その請求項1~3に係る発明は、平成29年 8月23日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2016-009187

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