特許拒絶査定不服審判
2016-009017
医療処置を行うためのテーブル
- 審判番号
- 2016-009017
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-540014外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年06月16日
- 審決日
- 2017年04月11日
- 公報発行日
- 2017年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ホロジック,インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】大貫 進介
- 分類
- P18 .121-WY (A61B) / P18 .537-WY (A61B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-540014「医療処置を行うためのテーブル」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 5月24日国際公開、WO2012/068373、平成25年11月28日国内公表、特表2013-542839、請求項の数(21)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は、平成23年11月17日(パリ条約による優先権主張 2010年11月18日 米国(US))を国際出願日とする出願であって、平成27年6月22日付けで拒絶の理由が通知され、同年9月25日に意見書及び手続補正書が提出されたが、平成28年2月10日付けで拒絶査定(以下、「原査定」という。)がなされた。
これに対して、同年6月16日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、同時に手続補正書が提出され、当審において同年12月5日付けで拒絶の理由(以下、「当審拒絶理由」という。)が通知され、平成29年3月3日に意見書及び手続補正書が提出された。
第2 本願発明
本願の請求項1-21に係る発明は、平成29年3月3日付けの手続補正書で補正された特許請求の範囲の請求項1-21に記載された事項により特定されるとおりのものと認められるところ、本願の請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は以下のとおりである。
「 【請求項1】
複数の相互交換可能なインサートのうちの1つを受け入れるための開口を備える剛的なプラットフォームを含むテーブルトップと、
該テーブルトップに接続される直立の柱部材を含むベースとを含み、
各インサートは、剛的な部材と、ポートとを含み、医療処置の間に、患者の体の一部が前記ポートを通じて延び、前記相互交換可能なインサートの第1のものは、前記相互交換可能なインサートの第2のものと異なる大きさのポートによって特徴付けられ、
前記テーブルトップより下の領域が、医療処置を行うための機器の位置決めのために利用可能であるよう、前記柱部材は、前記テーブルトップの一方の側に位置付けられ、
前記テーブルトップは、対称的な遠位端部区画が中央区画に対して高められるような輪郭であり、
前記柱部材の上面は、前記テーブルトップの輪郭と一致するような輪郭である、
装置。」
第3 原査定の理由について
1 原査定の理由の概要
本願発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
記
引用文献1:特開2008-093135号公報
引用文献2:特開2006-197966号公報
引用文献3:竹川直哉、藤井直子,MultiCare Platinumの使用経験,MEDIX,2007年 9月,VOL.47,PP.8-13
引用文献4:特表平06-510930号公報
引用文献5:米国特許出願公開第2004/0171933号明細書
引用文献6:米国特許出願公開第2004/0111801号明細書
引用文献7:米国特許出願公開第2007/0033735号明細書
引用文献8:米国特許出願公開第2002/0170115号明細書
引用文献1には、被検体を支持する天板であって、天板の一部には患者の乳房を挿入する穴が設けられるアパーチャ部材を着脱可能に取り付けることができ、天板2からアパーチャ部材3の開口部にかけて緩やかなテーパが形成される天板を備え、アパーチャ部材の開口部の大きさ、形状、位置が異なる複数個のアパーチャ部材を用意することで患者の体格に合わせたアパーチャ部材を選択することが可能であり、開口部の下にはX線検出部や生検装置が設けられる装置が記載されている。
また、乳房診察用の台を支持する柱をテーブルトップの一方の側につけること、及び、乳房検査のためのテーブルに接続される柱部材の高さを、テーブルトップに合わせて作成することは、引用文献4のFIGS.4-6に記載されている。
本願発明は、引用文献1に記載された発明及び引用文献2-8に記載された事項に基づいて、当業者が容易に想到し得たものである。
2 原査定の理由の判断
(1) 引用文献の記載事項及び引用文献に記載された発明
ア 引用文献1の記載事項
引用文献1には、以下の事項が記載されている(下線は参考のため当審が付与した。)。
(ア) 「【0001】
本発明は、X線を用いて被検者の乳房の断層X線画像を取得する乳房撮影用X線CT装置に関するものである。」
(イ) 「【0022】
(第1の実施の形態)
図1は第1の実施の形態のX線CT装置の構成図である。図1において、乳房撮影用ベッド1には、うつ伏せ状態の患者Pを支持する天板2が設けられ、天板2の一部には患者Pの乳房を通すアパーチャ部材3が取り付けられている。このアパーチャ部材3には開口部3aが設けられ、アパーチャ部材3は天板2に対して開口部3aの中心を軸として回転可能とされている。そして、天板2からアパーチャ部材3の開口部3aにかけて、緩やかなテーパが形成されている。
【0023】
アパーチャ部材3の下方には、その開口部3aの中心を通る鉛直方向の回転軸Cを中心に回転するアーム4が設けられ、アーム4の両端にはX線管球部5、X線を電気的な信号に変換するX線センサを有するX線検出部6がそれぞれ保持されている。また、アーム4は回転駆動部7により駆動される。そして、回転駆動部7は各部を制御する制御部8と接続されており、制御部8の指令に基づいて制御される。制御部8はCPU及びCPUが実行するための制御プログラムを格納するメモリを有しており、CPUがこの制御プログラムを実行することによって本実施の形態における各処理が実行される。」
(ウ) 「【0032】
また、アパーチャ部材3を天板2から着脱可能に構成してもよい。この場合は、外したアパーチャ部材3の表裏を反転して差し込むことにより、前述の回転式と同様に左右の乳房に対応することができる。更に、開口部3aの大きさ、形状、位置が異なる複数個のアパーチャ部材3を用意することにより、患者Pの体格の個人差に適したアパーチャ部材3を選択することが可能となる。この場合に、患者Pが天板2上にうつ伏せになる前に、予め作業し易い姿勢で患者Pの乳房に直接アパーチャ部材3を当てがい、所望の撮影領域が得られるか否かを確認することも可能となる。」
(エ) 「【0052】
(第3の実施の形態)
図7は枠体11内を回転軸方向から見た第3の実施の形態の断面図である。生検装置22がX線管球部5及びX線検出部6と同様に、ガイド15に沿って移動可能に取り付けられている。これにより、乳房の廻りの任意の角度から針を刺して生検用の試料を採取することが可能となる。
【0053】
この第3の実施の形態では、1回の撮影により、生検針の誘導に必要な病変のXYZ座標を求めることが可能である。従って、生検装置22を枠体11内に設けることにより、X線撮影後に乳房の状態を維持したまま、生検に移行することが可能となる。これにより、検査の時間を短縮し、患者Pへの負担を軽減する。」
(オ) 図1には、以下の図面が示されている。
(カ) 図2には、以下の図面が示されている。
イ 引用文献1に記載された発明の認定
引用文献1の上記ア(ア)-(カ)の記載事項を総合すると、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「 X線を用いて被検者の乳房の断層X線画像を取得する乳房撮影用X線CT装置であって、
うつ伏せ状態の患者Pを支持する天板2が設けられ、天板2の一部には患者Pの乳房を通すアパーチャ部材3が取り付けられている乳房撮影用ベッド1を備え、
このアパーチャ部材3には開口部3aが設けられ、アパーチャ部材3は天板2に対して開口部3aの中心を軸として回転可能とされており、天板2からアパーチャ部材3の開口部3aにかけて、緩やかなテーパが形成されており、アパーチャ部材3の下方には、その開口部3aの中心を通る鉛直方向の回転軸Cを中心に回転するアーム4が設けられ、アーム4の両端にはX線管球部5、X線を電気的な信号に変換するX線センサを有するX線検出部6がそれぞれ保持されているものであり、
アパーチャ部材3は、天板2から着脱可能に構成され、更に、開口部3aの大きさ、形状、位置が異なる複数個のアパーチャ部材3を用意することにより、患者Pの体格の個人差に適したアパーチャ部材3を選択するものである、
乳房撮影用X線CT装置。」
(2) 本願発明と引用発明の対比・判断
ア 対比
本願発明と引用発明を対比する。
(ア) 引用発明の「アパーチャ部材3」は、「天板2から着脱可能に構成され」、「開口部3aの大きさ、形状、位置が異なる複数個のアパーチャ部材3を用意することにより、患者Pの体格の個人差に適したアパーチャ部材3を選択する」ものであるから、本願発明の「複数の相互交換可能なインサート」に相当する。
また、引用発明の「患者Pの乳房を通すアパーチャ部材3が取り付けられている」「天板2」は、上記(1)ア(オ)より明らかなように、「患者Pの乳房を通すアパーチャ部材3」に対応した位置に開口を有していることが明らかである。
そして、引用発明の当該「天板2」は、上記(1)ア(オ)より明らかなように、周囲の床面よりも高い位置にあるから、台(プラットフォーム)を含むものといえ、さらに、「患者Pを支持する」ために剛性を備える必要があるから、本願発明の「複数の相互交換可能なインサートのうちの1つを受け入れるための開口を備える剛的なプラットフォームを含むテーブルトップ」に相当する。
(イ) 上記(1)ア(オ)より、引用発明の「天板2」は、直立した複数の脚で支持されるものであることが明らかであるから、引用発明の「天板2」を支持する当該直立した脚は、本願発明の「該テーブルトップに接続される直立のベース」に相当する。
(ウ) 引用発明の「開口部3a」、「乳房」は、本願発明の「ポート」、「患者の体の一部」にそれぞれ相当する。また、引用発明の「アパーチャ部材3」は、「うつ伏せ状態の患者P」がその上に載ることで大きく変形しない程度の剛性が必要であることは明らかであるから、剛的な部材を含むものといえる。
そして、引用発明の当該「アパーチャ部材3」は、「患者Pの乳房を通す」ものであり、さらに、「開口部3aの大きさ、形状、位置が異なる複数個のアパーチャ部材3を用意することにより、患者Pの体格の個人差に適したアパーチャ部材3を選択する」ものであるから、引用発明の当該「アパーチャ部材3」と、本願発明の「各インサートは、剛的な部材と、ポートとを含み、医療処置の間に、患者の体の一部が前記ポートを通じて延び、前記相互交換可能なインサートの第1のものは、前記相互交換可能なインサートの第2のものと異なる大きさのポートによって特徴付けられ」ることとは、「各インサートは、剛的な部材と、ポートとを含み、患者の体の一部が前記ポートを通じて延び、前記相互交換可能なインサートの第1のものは、前記相互交換可能なインサートの第2のものと異なる大きさのポートによって特徴付けられ」る点で共通する。
(エ) 引用発明の「天板2」に設けられた「アパーチャ部材3の下方」には、「その開口部3aの中心を通る鉛直方向の回転軸Cを中心に回転するアーム4が設けられ、アーム4の両端にはX線管球部5、X線を電気的な信号に変換するX線センサを有するX線検出部6がそれぞれ保持されている」から、引用発明の当該構成と、本願発明の「前記テーブルトップより下の領域が、医療処置を行うための機器の位置決めのために利用可能であるよう、前記柱部材は、前記テーブルトップの一方の側に位置付けられ」ることとは、「前記テーブルトップより下の領域が、機器の位置決めのために利用可能」である点で共通する。
(オ) 引用発明は、「天板2からアパーチャ部材3の開口部3aにかけて、緩やかなテーパが形成されて」いるものであり、「乳房」が「開口部3a」の下方に突出するように配置されるものであること、及び、上記(1)ア(オ)を参酌すれば、当該「緩やかなテーパ」は、「天板2」の「アパーチャ部材3」のある中央領域(中央区画)に対しての両側の端部領域(遠位端部区画)から「開口部3a」にかけて低くなるように形成されたものであることが明らかである。
したがって、引用発明の当該「緩やかなテーパが形成」された「天板2」と、本願発明の「前記テーブルトップは、対称的な遠位端部区画が中央区画に対して高められるような輪郭であ」ることとは、「前記テーブルトップは、遠位端部区画が中央区画に対して高められるような輪郭であ」る点で共通する。
(カ) 引用発明の「X線を用いて被検者の乳房の断層X線画像を取得する乳房撮影用X線CT装置」は、本願発明の「装置」に相当する。
(キ) したがって、本願発明と引用発明とは、
(一致点)
「複数の相互交換可能なインサートのうちの1つを受け入れるための開口を備える剛的なプラットフォームを含むテーブルトップと、
該テーブルトップに接続される直立のベースとを含み、
各インサートは、剛的な部材と、ポートとを含み、患者の体の一部が前記ポートを通じて延び、前記相互交換可能なインサートの第1のものは、前記相互交換可能なインサートの第2のものと異なる大きさのポートによって特徴付けられ、
前記テーブルトップより下の領域が、機器の位置決めのために利用可能であり、
前記テーブルトップは、遠位端部区画が中央区画に対して高められるような輪郭である、
装置。」
という点で一致し、以下の点で相違する。
(相違点1)
「テーブルトップに接続される直立のベース」について、本願発明は、「前記テーブルトップの一方の側に位置付けられ」る「柱部材」を含むものであり、当該「柱部材の上面」は、「対称的な遠位端部区画が中央区画に対して高められるような輪郭」である「前記テーブルトップの輪郭と一致するような輪郭」を有するものであるのに対して、引用発明は、そのような構成を有しない点。
(相違点2)
「テーブルトップ」の「遠位端部区画」について、本願発明は、「対称的」な遠位端部区画を有するものであるのに対して、引用発明は、そのような構成を明示していない点。
(相違点3)
「機器」により行われる行為、及び、「患者の体の一部がポートを通じて延びる」際に行われる行為について、本願発明は、「医療処置」であるのに対して、引用発明は、「乳房撮影」であって、医療処置を行うものかどうかは不明である点。
イ 判断
上記(相違点1)を検討する。
引用文献4のFIGS.1,4-6には、遠位端部区画が中央区画に対して高められるような輪郭を有するプラットフォーム22を備えたテーブルが記載され、そのテーブルの一方の側に、当該テーブルを支持する脚部23が設けられることが記載されている。
しかしながら、当該「脚部23」の上面は、FIG.1からも視認されるように、機器を設置するようなフラットな面であって、当該テーブルの輪郭と一致するような輪郭ではないから、引用文献4には、上記(相違点1)に関する構成が記載されているとはいえない。
また、引用文献3の図1及び図3、引用文献5のFIG.2にも、フラットな面を備えた支持部材をテーブルの一方の側に配置することが視認されるものの、上記(相違点1)に関する構成は記載されていない。
さらに、引用文献2(段落[0015])には、被検体P(患者)を載置するマットが記載され、引用文献6(段落[0018]-[0019])には、アームレストが記載され、引用文献7(段落[0040]-[0042],[0051]-[0052]、FIGS.1,4-5)には、伏臥時乳房の放射線治療のための放射線治療台が記載され、引用文献8(段落[0026],[0101]-[0104]、FIGS.1,14)には、診察台の頭部と脚部を拡張可能に構成する技術が記載されているものの、いずれの文献にも、上記(相違点1)に関する構成は記載されていない。
したがって、引用発明において、引用文献2-8に記載された事項を採用しても、上記(相違点1)に関する構成とはならない。
ウ 小括
よって、本願発明は、他の相違点について検討するまでもなく、当業者が引用発明及び引用文献2-8に記載された事項に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。
また、本願請求項2-11に係る発明は、本願発明をさらに限定したものであり、本願請求項12-21に係る発明は、本願発明を使用する方法に関するものであるから、本願発明と同様に、当業者が引用発明及び引用文献2-8に記載された事項に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。
よって、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
第4 当審拒絶理由について
1 当審拒絶理由の概要
この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。
記
(1) 請求項1には、「前記柱部材は、前記テーブルトップの前記中央区画に対する前記遠位端部区画の高さと一致するような輪郭である」と記載されているが、この記載では、「柱部材」の「輪郭」が、「テーブルトップ」と同じく、「対称的な遠位端部区画が中央区画に対して高められるような輪郭」であることを意図しているのか、それとも、「柱部材」の「高さ」が「テーブルトップ」の「遠位端部区画の高さ」と同じであることを意図しているのかが、日本語として明確でない。
(2) 請求項12には、「複数の相互交換可能なインサートのうちの1つを選択することによって生検処置のためのテーブルトップを構成すること、及び、選択されるインサートを前記テーブルトップの対応する開口内に取り付けることを含み、・・・、前記テーブルトップに接続される柱部材は、前記テーブルトップの前記中央区画に対する前記遠位端部区画の高さと一致するような輪郭である、方法。」と記載されているが、この「方法」(経時的要素を含む一定の行為又は動作)が、具体的に、経時的に何をすることを意図しているのか、日本語として明確でないため、請求項12の「方法発明」の全体像が把握できない。
(3) 請求項1又は12に従属する請求項は、上記(1)と同じ記載不備を有し、請求項12に従属する請求項は、上記(2)と同じ記載不備をさらに有する。
したがって、請求項1-21に係る発明は、明確でない。
2 当審拒絶理由の判断
平成29年3月3日付けの手続補正書によって、請求項1及び12において、「前記柱部材の上面は、前記テーブルトップの輪郭と一致するような輪郭である」ことが特定され、また、請求項12において、「請求項1乃至11のうちのいずれか1項に記載の装置を使用する、選択される前記インサートを前記テーブルトップの開口内に取り付ける方法」であることが特定された。
したがって、当審拒絶理由は解消した。
第5 むすび
以上のとおり、原査定の理由及び当審拒絶理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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