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特許拒絶査定不服審判

2016-008850

ペプチドの改造および複合糖質化

審判番号
2016-008850
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-013799外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年06月14日
審決日
2017年11月22日
公報発行日
2017年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .113-WYF(C12P) / P18 .121-WYF(C12P) / P18 .537-WYF(C12P)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014- 13799「ペプチドの改造および複合糖質化」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 5月15日出願公開、特開2014- 87370、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成26年 1月28日(遡及出願平成14年10月 9日パリ条約による優先権主張 2001年10月10日 (US)アメリカ合衆国 2001年10月19日 (US)アメリカ合衆国 2001年11月28日 (US)アメリカ合衆国 2001年11月28日 (US)アメリカ合衆国 2002年 6月 7日 (US)アメリカ合衆国 2002年 6月25日 (US)アメリカ合衆国 2002年 7月17日 (US)アメリカ合衆国 2002年 8月16日 (US)アメリカ合衆国 2002年 8月28日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~16に係る発明は、平成29年9月7日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-008850

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