特許拒絶査定不服審判
2016-008348
非晶質二酸化ケイ素を含むバイオマスの総合利用方法
- 審判番号
- 2016-008348
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-550624
- 請求日
- 2016年06月07日
- 審決日
- 2017年12月26日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】武▲漢凱▼迪工程技▲術▼研究▲総▼院有限公司
- 【請求人代理人】尾崎 隆弘
- 審判長/審判官
- 審判長 豊永 茂弘
- 審判官 後藤 政博
- 審判官 蛭田 敦
- 分類
- P18 .121-WZF(C01B) / P18 .537-WZF(C01B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-550624「非晶質二酸化ケイ素を含むバイオマスの総合利用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 7月11日国際公開、WO2013/102414、平成27年 2月 5日国内公表、特表2015-504036〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2012年(平成24年)12月27日(パリ条約による優先権主張 2012年 1月 5日(CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1に係る発明は、平成28年 6月 7日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された「非晶質二酸化ケイ素を含むバイオマスの総合利用方法」に関する発明であると認める。
これに対して、平成29年 7月20日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-008348