特許拒絶査定不服審判
2016-008230
発泡用のポリプロピレン組成物
- 審判番号
- 2016-008230
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-539278
- 請求日
- 2016年06月03日
- 審決日
- 2018年02月19日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】バーゼル・ポリオレフィン・イタリア・ソチエタ・ア・レスポンサビリタ・リミタータ
- 【請求人代理人】江藤 聡明
- 審判長/審判官
- 審判長 小柳 健悟
- 審判官 大島 祥吾
- 審判官 堀 洋樹
- 分類
- P18 .113-WYF(C08L) / P18 .121-WYF(C08L) / P18 .537-WYF(C08L) / P18 .54 -WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-539278「発泡用のポリプロピレン組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 5月10日国際公開、WO2013/064364、平成26年12月 8日国内公表、特表2014-532789、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2012年10月16日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2011年11月2日 欧州特許庁及びアメリカ合衆国(2件))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~8に係る発明は、平成29年12月25日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審での拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-008230