審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2016-008222

実質的に剛性の圧潰可能ライナー、容器および/またはガラス瓶代替のためのライナーならびに強化剛性ライナー

審判番号
2016-008222
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-533906外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年06月03日
審決日
2017年11月21日
公報発行日
2018年05月25日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .537-WZF(B65D) / P18 .536-WZF(B65D)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-533906「実質的に剛性の圧潰可能ライナー、容器および/またはガラス瓶代替のためのライナーならびに強化剛性ライナー」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 4月19日国際公開、WO2012/051093、平成25年10月31日国内公表、特表2013-540080〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、平成23年10月10日(パリ条約による優先権主張 2011年9月23日(US)アメリカ合衆国 2011年6月21日(US)アメリカ合衆国 2011年5月10日(US)アメリカ合衆国 2011年3月28日(US)アメリカ合衆国 2011年1月12日(US)アメリカ合衆国 2010年10月21日(US)アメリカ合衆国 2010年10月11日(US)アメリカ合衆国 2010年12月20日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、「実質的に剛性の圧潰可能ライナー、容器および/またはガラス瓶代替のためのライナーならびに強化剛性ライナー」に関するものと認める。 これに対して、平成29年6月15日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2016-008222

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ論点・分野の審決(審決分類)610件(536・B65D、537・B65D)
  • 2024-018331拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)フィルムロール梱包体およびその製造方法、ならびにロール体の保管方法
    共通の審決分類: 536・B65D、537・B65D
  • 2024-014903拒絶査定不服審判 / 2026-08-04 / 原査定取消(特許/登録すべき)通蒸型パウチ
    共通の審決分類: 536・B65D、537・B65D
  • 2024-008839拒絶査定不服審判 / 2026-07-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)チューブ容器用包材、チューブ容器およびキャップ付きチューブ容器
    共通の審決分類: 536・B65D、537・B65D
  • 2024-011823拒絶査定不服審判 / 2026-06-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)低温保存用食品容器
    共通の審決分類: 536・B65D、537・B65D
  • 2025-002118拒絶査定不服審判 / 2026-06-16 / 原査定取消(特許/登録すべき)積層フィルム
    共通の審決分類: 536・B65D、537・B65D

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存