特許拒絶査定不服審判
2024-014903
通蒸型パウチ
- 審判番号
- 2024-014903
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-148283
- 請求日
- 2024年09月18日
- 審決日
- 2026年08月04日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】TOPPANホールディングス株式会社
- 【請求人代理人】恩田 誠
- 【請求人代理人】恩田 博宣
- 審判長/審判官
- 審判長 岩谷 一臣
- 審判官 宮地 匡人
- 審判官 長清 吉範
- 分類
- P18 .121-WYF(B65D) / P18 .537-WYF(B65D) / P18 .536-WYF(B65D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2023-148283「通蒸型パウチ」拒絶査定不服審判事件〔令和5年11月2日出願公開、特開2023-160977、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成31年1月16日を出願日とする特願2019-5215号の一部を令和5年9月13日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~9に係る発明は、令和8年5月29日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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