特許拒絶査定不服審判
2016-008118
移動無線デバイスと通信するための組み込まれた音響通信システムを有する眼鏡フレーム、及び対応する方法
- 審判番号
- 2016-008118
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-210419外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年06月02日
- 審決日
- 2017年11月28日
- 公報発行日
- 2018年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .537-WYF(G02C) / P18 .121-WYF(G02C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-210419「移動無線デバイスと通信するための組み込まれた音響通信システムを有する眼鏡フレーム、及び対応する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 4月10日出願公開,特開2014- 63166,請求項の数(35)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,平成25年10月 7日(遡及出願平成17年 3月29日パリ条約による優先権主張 2004年 3月31日 (EP)欧州特許庁)の出願であって,その請求項に係る発明は,特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-008118