特許拒絶査定不服審判
2016-007859
酸化亜鉛前駆体およびこれを用いた酸化亜鉛系薄膜の蒸着方法
- 審判番号
- 2016-007859
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-251886外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年05月30日
- 審決日
- 2017年08月08日
- 公報発行日
- 2018年02月23日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】コーニング精密素材株式会社
- 【請求人代理人】松永 宣行
- 【請求人代理人】辻 徹二
- 分類
- P18 .113-WZF(C23C) / P18 .537-WZF(C23C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-251886号「酸化亜鉛前駆体およびこれを用いた酸化亜鉛系薄膜の蒸着方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年6月6日出願公開、特開2013-108178号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成24年11月16日(パリ条約による優先権主張 2011年11月17日 (KR)大韓民国)の出願であって、その請求項1ないし10に係る発明は、平成27年9月2日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるものであると認める。
これに対して、平成29年3月21日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-007859