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特許拒絶査定不服審判

2016-007750

無人ワーク回収装置

審判番号
2016-007750
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2011-278915外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年05月10日
審決日
2017年06月19日
公報発行日
2017年10月27日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZF(B65G) / P18 .537-WZF(B65G) / P18 .55 -WZF(B65G)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2011-278915「無人ワーク回収装置」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 6月13日出願公開、特開2013-116820〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、平成23年12月 2日の出願であって、その請求項1ないし3に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成29年 1月25日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2016-007750

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